離婚したときの財産分与による登記とは

財産分与による登記とは

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚の際に分配する制度のことです。財産分与した財産の中で、不動産がある場合には財産分与による名義変更登記をすることができます。

登記される原因日付については、「協議による場合は協議成立日」、「調停による場合は調停成立日」、「協議又は調停が離婚前に成立した場合は離婚の日」、「家庭裁判所の審判による場合には審判確定日」となります。

また、財産分与登記手続について、協議離婚の場合と裁判上の離婚の場合とでは、必要書類や当事者が一部異なってきます。

協議離婚に伴い、不動産の財産分与を受けようとする方は、離婚後ではもう一方から必要書類をスムーズに貰うことが難しくなる可能性も出てきます。

手続きや必要書類などについては、事前に確認しておいた方がよいでしょう。

財産分与による登記手続の流れ

●協議離婚の場合

協議離婚の場合では、財産分与をする方を受ける方の共同申請にて登記手続きをします。よって当事者双方の協力が不可欠となります。

ただし、実際に財産分与による名義変更登記を申請するのは、離婚後となりますので、離婚協議書に署名・捺印するときに合わせて登記手続の書類も準備してもらうことが望ましいでしょう。

※離婚協議書については、下記リンクもご参照ください。

https://gyousei.amagasaki-shiho.com/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e5%8d%94%e8%ad%b0%e6%9b%b8%e3%81%af%e5%bf%85%e8%a6%81%ef%bc%9f/

<登記申請に必要書類>

1、財産分与をする方(財産をあげる方)

  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 当該不動産の登記識別情報通知または登記済証
  • 固定資産税評価証明書
  • 戸籍謄本(離婚日を確認するために離婚後に取得)
  • 登記上の住所と変更ある場合には住民票、戸籍附票など

2、財産分与を受ける方(財産をもらう方)

  • 住民票
  • 印鑑(認印でも可)

●裁判上の離婚の場合

家庭裁判所による調停や審判など、裁判上の手続きで離婚したような場合で、以下のようなときには財産分与を受ける方の単独申請にて登記手続をすることができます。

・調停調書や審判書の中で、「財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする」などの記載がされていること

・調停証書などに「財産分与として、登記手続と引換えに●●円を支払う」といった反対給付の条項があるときには、裁判所に給付があったことを証する書面(振込の領収書など)を提出し、執行文を付与してもらうこと

<登記申請に必要書類>

1、財産分与を受ける方(財産をもらう方)

  • 住民票
  • 印鑑(認印でも可)
  • 調停調書、審判書正本、和解調書等
  • 固定資産税評価証明書

登記費用について

財産分与による名義変更登記には、名義変更による登録免許税(固定資産税評価額×1000分の20)及び司法書士への報酬、実費がかかります。

これは財産分与を受ける方が支払うこととなります。

 

当事務所では、離婚協議書の作成から離婚後の財産分与による登記手続きまでサポートさせて頂きます。

初回相談・費用見積は無料ですので、検討されている方、お困りの方などはお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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