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子どものいない独身者の相続人は?

2023-11-10

法定相続人について

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことを言い、被相続人の財産や負債を「誰が」「どの割合」で相続するかは法律で定められています。

法律では、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者がいなければ血族のみが法定相続人となりますが、血族については次のように1~3の優先順位があります。

  • 【第1順位】子供
  • 【第2順位】親や祖父母
  • 【第3順位】兄弟姉妹
【第1順位】子供

子供は第1順位なので、子供がいれば必ず相続人になります。もし子供が先に亡くなっている場合には、その子供(被相続人の孫)が代襲相続します。

【第2順位】直系尊属(親や祖父母など)

第2順位は直系尊属となります。直系尊属とは、亡くなった方の上の世代の人です。

子供がいない場合、父母や祖父母などの直系尊属の誰かが生きていれば、そのうち最も世代が近い人が相続人になります。

【第3順位】兄弟姉妹

第3順位は兄弟姉妹です。子供がおらず、直系尊属も亡くなっている場合、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人となります。

その場合で兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、その子供(甥・姪)がいれば、その者が相続人となります。

子どものいない独身者の相続人は?

子どものいない独身者で、両親や祖父母も既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹(もしくは甥・姪)が相続人になります。

但し、生前に兄弟姉妹とも交流があまりないような場合では、その甥・姪ともなると疎遠なことが多いでしょう。

しかしながら、日本の法律では遺言がないと兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が相続人となり、財産を引継ぐことになります。

よって、生前お世話になった方やもっと関係性が近かった方に財産を遺すには「遺言」が必要となってきます。

 

「遺言」を残しておいた方がよいケースはそれぞれありますが、上記のようなケースで当てはまるような方がおられれば

遺言を作成する契機の一つとしてご検討してみるのも良いでしょう。

 

遺言については、お困りのことやご検討の方がおられれば、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

相続人の中に相続放棄をした方がいる時の相続登記

2022-12-14

相続人の中に相続放棄をした方がいると

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますので、被相続人が所有していた不動産は相続人が承継します。

不動産には原則として登記簿が存在し、被相続人の名義となっている登記簿の名義につき、不動産を承継した相続人名義に変更することができます。

しかしながら、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合にはどうなるのでしょうか。

相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時か原則ら3ヶ月以内に相続放棄をすることができ、相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。

例えば、相続人が被相続人の子である長男と二男であるときに、長男が相続放棄をしたのであれば、二男が被相続人の財産を全て相続することになります。

相続放棄をした方がいる場合の相続登記の手続き

相続登記は対象となる不動産を管轄する法務局へ申請書類等を提出する方法によって行います。

相続放棄をした相続人がいる場合の相続登記においては、相続放棄をした相続人がいることを書類で示さなければなりません。

相続放棄をした相続人がいることを登記官に示すには、相続放棄受理通知書(もしくは相続放棄申述受理証明書)を添付する方法が認められています。

先程の例の通り、被相続人の子である長男と二男が相続人であるときに、長男が相続放棄をしたので二男が単独で被相続人の不動産を承継した場合の相続登記の添付書類は主に次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍関係一式
  • 被相続人の戸籍の附票
  • 長男、二男の戸籍謄本
  • 二男の住民票
  • 固定資産評価証明書もしくは課税明細書
  • 長男の相続放棄受理通知書もしくは※相続放棄申述受理証明書

※相続放棄申述受理証明書は長男が相続放棄をした家庭裁判所で交付してもらうことができます(1通150円)。

相続放棄をした長男が取得することができるのはもちろんのこと、二男も利害関係人として交付請求をすることができます。

 

相続登記でお困りのことがあれば、当事務所に気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

不動産の所有者が会社分割をしたら

2021-02-08

会社分割による所有権移転

不動産の所有者である会社を吸収分割会社または新設分割会社とする会社分割がされた場合には、分割契約書または分割計画においてその所有権が吸収分割承継会社や新設分割設立会社へ承継される旨の記載がされたときには、当該不動産は吸収分割承継会社や新設分割設立会社に承継されます。

すなわち、不動産の所有者である会社が吸収分割や新設分割などの会社分割がされても、分割契約書や分割計画において、当該不動産も承継される旨の記載がない限りは、所有権移転の登記は不要です。分割契約書や分割計画において承継される旨の記載がある場合には、所有者の商号変更などの手続きではなく、承継会社または設立会社を権利者、分割会社を義務者とする共同申請によって手続きが必要となります。(通常の売買による登記と同じパターンです)

 

よって、分割会社の登記済証や登記識別情報も必要となってきますし、登録免許税が減免となるようなケースもありませんので、ご注意ください。

吸収分割の手続きについては、下記リンクもご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/%e5%90%b8%e5%8f%8e%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

 

ブログ始めました!

2020-09-09

こんにちは、司法書士の大貫です。

ここのところ、暑さが少し和らいだかと思えば、急にぶり返したり、ゲリラ的大雨があったり。。。

天候に振り回されますね💦

さて、皆さんのお役に立てるかな!?の記事とは別に、日々の業務や大貫が気になった事、

ちょっとずつ書いてみようかと、ブログ始めてみました ^^)

(今更ですが・・・笑。)

 

早速の投稿です🎵

ついさっき感動したことがありました!

当事務所でいつもお世話になっているシステム会社さんですが、問い合わせへのリターンのスピードが尋常じゃなく早いのです!

返答に調査を要する場合は別として、そうでなければ、平均2分以内。いいえ、もっと早いかもしれません。

ビジネスマンにとって当たり前!と言われることかもしれませんが、メールとは相手の都合を見て送るものではありません。

接客中かもしれませんし、食事中かもしれませんし、外出中かもしれません。

これが電話だったら、相手の都合がわかるので、仮に外出中で繋がることができなければ、返事の欲しい内容でも、仕方ないと腑に落ちます。

でも、メールですと、伝わったのか?伝わっていないのか?

いいえ、送り手からすると「伝わった」前提で、回答がいつくるのか、と待ちわびてしまうものです。

遅いと勝手にヤキモキしたり(-“”-)

この点、LINEは「既読」機能がある点で、ヤキモキ解消!?には役立っているかもしれませんね。

このソフト会社の社長さんは、そんなヤキモキの時間を顧客に持たせまい、また、質問や要請に応じることが遅れることでクライアントの

ビジネスチャンスを逃してはならない!とのモットーでスピードリターンを最優先に置いているとの事です。

 

私も、是非とも心掛けねばならない!と、このスピードリターンをもらうたびに、心打たれる思いです。

 

数ある事務所の中から、ご縁あって当事務所へお声がけくださるお客様へのスピードリターン!目指して行きます!(^^)!

 

養育費のお悩みございませんか?

2020-09-08

養育費のお悩みございませんか?

 

  • 離婚に伴い養育費の取り決めをどうしたらよいのか?
  • 養育費を決めたけれど、約束通り支払ってもらえない。
  • 養育費を決めずに離婚してしまったけれど、子供の教育費が負担になり、養育費が欲しい。

 

このようなお悩みはございませんか?

 

厚生労働省の調査によると、養育費の取り決めのある世帯は、約43%。

取り決めのない世帯は、約54%であったと報告されています。

驚くことに離婚する夫婦の半分の世帯では、養育費の取り決めがない現状があるのです。

そして、子供の貧困率調査においては、大人2人以上世帯の貧困率が10.7%に対し、単身世帯の貧困率は48.1%と約5倍であるとの結果が出ています。

 

単身世帯の方が皆低所得で貧困である、と言いたいのではありません。

家事をこなし、育児をし、就労できる時間も限られている、その中で高所得を得るのは難しいのは当然だと思います。

だからこそ、「養育費」というものの重要性をもっと考えて頂きたいのです。

 

養育費の取り決め方法は?

養育費の取り決めには

1.双方の話し合いで決める(公正証書にするのがベターです)

2.家庭裁判所の調停や審判で決める

3.家庭裁判所の裁判で決める

といった方法があります。

 

また取り決めをしたけれど支払いが滞っている場合には?

支払いが滞っている場合には、

1.裁判所による履行の勧告

2.裁判所による履行命令

3.相手方財産への強制執行(差押え)

といった方法をとることができます。

 

我々司法書士が手続き支援をし、あなたをサポート致します。

あきらめないでください。

ひとりで悩まないでください。

まずは、ご相談ください。

当事務所は、子供のために全力で取り組みます。

 

また、場合によっては、弁護士へお繋ぎし、より良い結果となるように支援させて頂きますのでご安心ください。

 

【告知】

令和2年9月12日(土)に、司法書士による手続支援のための養育費相談会が実施されます。

どなたでも無料で電話相談を受けられますので、是非、ご活用ください。

  9/12(土)

 10:00⇒16:00

 0120-567-301(全国無料フリーダイヤル)

 

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