Archive for the ‘ブログ’ Category

阪急塚口サービスセンター広告掲載

2024-02-28

今年度も引き続き、阪急塚口サービスセンター(塚口さんさんタウン1番館4階)にて

動画広告を掲載させて頂いております。

令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化並びに相続手続き全般のご相談ごとあれば

気軽にご相談ください。

相談はお電話・メールにて随時受付させて頂いております。

https://youtu.be/4oPVmO9lRYc

固定資産税の納税通知書の宛名にご注意を

2023-05-15

不動産を所有されている方については、毎年その不動産がある役所より納税通知書が届きます。

この通知書の宛名については、勿論不動産の所有者宛に届きますが、

例えばお二人で共有で持っているときなどは、代表のお一人の名前で届きます。

それでは、亡くなった方名義のままで相続登記されていない場合の宛名は誰宛になっているか

確認されたことはありますか?

この場合、通常役所に相続人代表者指定届を提出しているときには、亡くなれた方及び代表相続人の名前で通知が届きます。

逆を言えば、宛名に亡くなられた方の名前が入っているということは、相続登記がされていない可能性が高いということです。

相続登記の義務化は令和6年4月1日より始まります。

納税通知書の宛名が変わっていなければ、相続人同士の話し合いを進める契機の一つになればと思います。

 

相続登記でお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

尼崎市役所に登記相談会で行ってきました

2022-05-26

司法書士の上西です。

昨日5月25日に尼崎市役所で登記相談会の相談員として参加させて頂きました。

相談に来られる方は、相続登記の義務化についてもよくご存知で

「相続登記はいつまでにしないといけないのか」「相続登記についての流れが知りたい」など

熱心にご相談される方も多く、当方も参加させて頂き相談者様とお話をさせて頂いた中で

皆様が不安に思っていることや相続についての不明点など勉強になりました。

相続登記の義務化は令和6年4月1日より施行予定です。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく、登記手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。

また、施行開始前の不動産についても相続登記も対象となりますので、これを機会にできるだけ早く相談の場を設けられることをお勧めします。

 

今後も相続についての質問やご依頼があれば、是非気軽にご連絡ください。

 

不動産登記についての勉強会

2021-12-17

昨日は、大阪駅近くの不動産会社様の従業員向けに不動産登記についての勉強会を行ってきました。

説明会をしてきた会社は、不動産の買取業務の他、太陽光発電事業も積極的に行っており、

業容を拡大している会社です。

業容拡大に伴い、新たに従業員が数名入社したとのことで、

不動産登記の必要性や、登記簿謄本の見方、各種不動産登記の方法について等簡単にレジュメを作成し、1時間程時間を頂いて説明させて頂きました。

いざ、不動産登記について!とレジュメを作成するにも、どこから書けばよいのか、どう書けば理解してもらえやすいのか、などなど意外と時間もかかってしまい、試行錯誤の末何とか前日に完成させることができ、当日も無事説明会は終わりましたが、果たしてどこまで分かって頂けたかは不安です。。。

文章に興して相手に理解をしてもらうというのは、中々大変な作業で自分自身にとっても新たな発見もあり、こちらもいい勉強の機会とさせてもらえました。

今後も、各種説明会、勉強会等機会があれば、積極的に対応していきたいと思う今日この頃です。

 

相続登記が義務化される?

2021-02-09

相続登記の義務化について 

ニュース等で見られた方もおられると思いますが、所有者不明土地問題の解消策を議論していた法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会において2月2日、相続登記の義務化などを柱とする答申案がまとめられ、10日の総会で正式決定するとの報道がありました。

今後はこれを受け、法務省が正式に国会に関連法案を提出する方針との事です。具体的には土地の相続登記を義務付け、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科すことや、一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度も新設するといった内容です。

確かに人口減による土地需要の縮小などを背景に、相続人が登記手続きを行わず、所有者が不明となる土地は全国的に増加しています。

相続登記がせずに放置しておくと、当初の相続人であった方も死亡してしまい、更にその子、孫や兄弟姉妹までいってしまうと相続人の調査や確定が難航し、ますます相続登記は困難になってくるでしょう。

相続人間の争いがあったり、相続人の行方が分からない、不動産が山林で管理できない、など相続登記をせずに放置しているのには理由が様々あるかもしれませんが、これを契機に相続人の相続登記の義務化と合わせて、財産を残される方も遺言書を残しておくことなど生前に対策を講じることも必要になってくるでしょう。

当事務所も相続や遺言でお困りのことがあれば、随時相談を受け付けております。

お気軽にご相談ください。

相続手続きはどこに相談すればよいのか

2020-12-15

相続手続きはどこに相談すればよいのか

 ご自身が相続手続きで分からないことがあったときには、ネットで検索して調べる方が殆どだと思います。

ネットで検索して解決すれば問題ありませんが、いざ実際に法務局や家庭裁判所、銀行、保険会社などへの手続きが必要となり、専門家に相談するときにはどこに連絡すればよいでしょうか。

「相続」などのキーワードで検索すると、「司法書士」「弁護士」「税理士」「行政書士」、はたまた「銀行・信託銀行」など各々が運営しているホームページなどが出てくると思います。

これだけ情報量があると、一体自身の場合にはどこに依頼するのが最もよいのか、不安や疑問を思われるでしょう。

相続手続きにおいて、具体的なケースを含めて各専門家の違いについてご説明します。

 

①相続人同士で争いごとが起きている場合

相続人同士で揉め事が起きており、当事者間の話し合いでは解決できないようなケースや訴訟に発展する可能性が高いケースでは弁護士に相談されるのがよいでしょう。

また、遺留分減殺請求を裁判所をとおして手続きするときも同様です。

お客さまの代理人となって、他の相続人と交渉することは弁護士しかできません。ただし、弁護士に依頼されたときには相応の報酬がかかってきますが、やむを得ないでしょう。

 

②相続税が発生する場合

税についての専門家は税理士です。

司法書士や行政書士では相続税についての申告書を作成したり、税務署に提出することはできません。

税理士の先生によっては、相続税の申告の他に遺産分割協議書の作成もしてもらえます。

 

③相続財産は預貯金や株式のみの場合

相続財産が預貯金や株式のみの場合で、戸籍収集や遺産分割協議書だけの作成をしてほしい場合には行政書士が適しているでしょう。

 

④相続放棄や遺言書の検認手続きをしたい場合

相続放棄や遺言書の検認手続きは家庭裁判所に提出します。裁判所へ提出する書類作成は弁護士、司法書士が行うことができますので、どちらかに依頼されるのがよいでしょう。

 

⑤相続財産に不動産がある場合

相続財産に不動産がある場合には、司法書士に依頼されるのがよいでしょう。

司法書士は登記の専門家であり、不動産の名義変更に関わる手続きに必要な戸籍収集から遺産分割協議の作成まで全て代行することができます。

その他、不動産の有無に係わらず、遺産整理業務として、預貯金や株式、生命保険などの相続手続き一式を代行することもできます。

 

この他「銀行」や「信託銀行」でも相続手続き(遺産整理業務)を一式依頼することもできますが、下記の点からもメリットは少ないでしょう。

①最低報酬額があり、費用負担が大きい

各銀行は知名度もあり、信用度が高いので安心感は得られるでしょう。

ただし、最低報酬額を決めていることが殆どで、遺産整理業務一式を依頼すると最低でも銀行への報酬として100万円以上かかってきます。

詳細は、当事務所ホームページ「遺産整理業務とは?」もご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/isanseirigyoumu/

②銀行提携の士業への報酬も別途かかる

各銀行自体がアドバイスやコンサルティング業務を行うだけであり、相続税の申告や戸籍収集、登記手続きをするわけではありません。

この場合には、提携している税理士や司法書士への報酬も別途かかってきて、結果的に時間や費用の負担が大きくなります。

 

このように色々なケースに応じてご相談される専門家も異なってくるでしょう。当事務所は、行政書士事務所も併設しておりますので、相続人間同士で争いのない場合(ケース③~⑤まで)には全て対応することが可能です。

費用についても、ホームページに記載しておりますので、ご安心ください。

 

相続手続き全般でお困りのことがあれな、是非ご相談ください。

阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい場所にあります。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

 

ブログ始めました!

2020-09-09

こんにちは、司法書士の大貫です。

ここのところ、暑さが少し和らいだかと思えば、急にぶり返したり、ゲリラ的大雨があったり。。。

天候に振り回されますね💦

さて、皆さんのお役に立てるかな!?の記事とは別に、日々の業務や大貫が気になった事、

ちょっとずつ書いてみようかと、ブログ始めてみました ^^)

(今更ですが・・・笑。)

 

早速の投稿です🎵

ついさっき感動したことがありました!

当事務所でいつもお世話になっているシステム会社さんですが、問い合わせへのリターンのスピードが尋常じゃなく早いのです!

返答に調査を要する場合は別として、そうでなければ、平均2分以内。いいえ、もっと早いかもしれません。

ビジネスマンにとって当たり前!と言われることかもしれませんが、メールとは相手の都合を見て送るものではありません。

接客中かもしれませんし、食事中かもしれませんし、外出中かもしれません。

これが電話だったら、相手の都合がわかるので、仮に外出中で繋がることができなければ、返事の欲しい内容でも、仕方ないと腑に落ちます。

でも、メールですと、伝わったのか?伝わっていないのか?

いいえ、送り手からすると「伝わった」前提で、回答がいつくるのか、と待ちわびてしまうものです。

遅いと勝手にヤキモキしたり(-“”-)

この点、LINEは「既読」機能がある点で、ヤキモキ解消!?には役立っているかもしれませんね。

このソフト会社の社長さんは、そんなヤキモキの時間を顧客に持たせまい、また、質問や要請に応じることが遅れることでクライアントの

ビジネスチャンスを逃してはならない!とのモットーでスピードリターンを最優先に置いているとの事です。

 

私も、是非とも心掛けねばならない!と、このスピードリターンをもらうたびに、心打たれる思いです。

 

数ある事務所の中から、ご縁あって当事務所へお声がけくださるお客様へのスピードリターン!目指して行きます!(^^)!

 

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