添付情報の原本還付とは

原本還付とは

不動産登記申請手続きの書面申請において、申請書に添付情報を添付する場合には、原則として原本を添付しなければなりません。しかし、一定の添付情報については原本の還付を請求できるものもあります。

原本還付請求の手続きをしたい場合には、申請人は、原本とともに「原本と相違ない」旨を記載した謄本(写し)を提出します(登記が完了した後には、原本還付請求はできませんので、ご注意ください)。そして、無事登記が完了した後に、当該原本を申請人に還付されることとなります。

一定の添付情報については、原本還付請求ができると記載しましたが、では一体原本還付が可能なものはどういうケースになるか以下に纏めてみましたので、参考にしてください。

原本還付ができるもの

  • 住所を証する情報として印鑑証明書を提出した場合                        
  • 遺産分割協議書及び遺産分割協議書に押印した印鑑証明書
  • 相続登記における相続関係説明図が提出された場合の、戸籍謄本、除籍謄本など
  • 登記識別情報の有効証明書請求に添付する印鑑証明書
  • 登記原因証明情報

(当事者間の証拠とする目的で作成された売買契約書や抵当権設定契約書など)

 

原本還付ができないもの

  • 所有権登記名義人が登記義務者として押印した印鑑に係る印鑑証明書
  • 登記識別情報を提供できない所有権以外の権利の登記名義人が、登記義務者として押印した印鑑に係る印鑑証明書
  • 第三者の同意書・承諾書の印鑑に係る印鑑証明書●登記識別情報の失効申出の際に添付する印鑑証明書
  • 当該申請のためにのみ作成された委任状や報告形式の登記原因証明情報など
  • 偽造された書面又はその他の不正の登記の申請のために用いられた疑いがある書面

 

不動産登記については、ご本人で申請することも可能ですが、一度登記が完了してしまうと後から原本還付請求をすることはできません。司法書士は登記のプロであり、司法書士に依頼した方が法務局に足を運ぶ必要もなく手間も省け、迅速確実に手続きができるのでメリットがあります。

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