住宅を取得するときに登記手続きを行うと、登録免許税がかかります。
このとき、「住宅用家屋証明書」 を利用すると、一定の要件を満たせば税率が軽減されます。
マイホーム購入や住宅ローンを組む方にとって、とても大切な制度です。
✅ 住宅用家屋証明とは?
住宅用家屋証明(正式名称:住宅用家屋証明書)とは、
「その建物が自己の居住用の住宅であること」を市区町村が証明する書類です。
この証明書を添付して登記申請を行うと、登録免許税の軽減が受けられます。
✅ 軽減が受けられる登記の例
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所有権保存登記
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所有権移転登記(売買や贈与による取得)
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抵当権設定登記(住宅ローン利用の場合)
✅ 住宅用家屋証明の主な要件
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自己の居住用であること
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投資用・別荘用は対象外
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実際に居住する必要あり
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床面積が50㎡以上であること
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登記簿上の面積で判断
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マンションの場合も対象
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新築または取得後1年以内の居住開始
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中古住宅でも条件を満たせば対象
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耐火建築物や築年数の要件がある場合も
- 令和4年4月1日以降取得した家屋については、新耐震基準に適合するか昭和57年1月1日以降に建築されたもの
- 令和4年3月31日以前に取得した家屋については、鉄筋コンクリート造などは築25年以内、木造は築20年以内(耐震基準適合証明があればOK)
✅ 申請に必要な書類(例)
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住宅用家屋証明申請書
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登記事項証明書または登記簿謄本
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住民票(居住を証明するため)
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売買契約書または建築請負契約書
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耐震基準適合証明書(中古住宅の場合)
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当該家屋に未入居の場合には、申立書や現在の家屋の処分方法が分かるもの(賃貸契約書など)
✅ 申請の流れ
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住宅を取得(新築・購入)
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市区町村役場の税務課または住宅担当窓口に申請
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証明書の交付を受ける
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登記申請時に法務局へ添付
✅ まとめ
住宅用家屋証明を取得すれば、登録免許税の軽減を受けられ、数十万円の節税になるケースもあります。
ただし、要件を満たさないと交付されないため、事前の確認が大切です。
👉 マイホーム購入を検討している方
👉 中古住宅でも減税を受けたい方
👉 登記手続きに不安がある方
専門家に相談することで、スムーズに住宅用家屋証明を活用できます。
司法書士法人れみらいは、兵庫県尼崎市を拠点に、相続・遺言、不動産登記、会社設立、成年後見など、暮らしや事業に関わる手続きを幅広くサポートしています。
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