権利証や登記識別情報を亡くしてしまったら。。。

権利証(登記済証)とは

以前は不動産を購入したり、相続によって取得したり、また担保を設定したりすると、新しい権利を得た方(新所有者、担保設定者など)法務局の受付番号などを記載した登記済の判子が押されたものが発行されていました。

こちらは、一般的に皆さんが権利証と呼んでいるもので、登記済証と言います。

しかし、2005年より法律が改正され、土地・建物の登記情報は順次法務局毎にオンライン化されることになり、登記済証に代わり、「登記識別情報」が新たに不動産を取得した方などに交付されることとなりました。現在新たに登記済証が発行されることはなくなりましたが、法改正以前に登記された土地や建物を売買や担保設定・抹消したりする際には登記済証の提出が必要となりますので、充分な管理が必要なことに変わりはありません。

登記識別情報とは

12桁の英数字を組み合わせてできたパスワードであり、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められ、法務局より通知、発行されるものです。

(例えば、土地1筆、名義人AB2名共有の場合には、土地1×AB2名で、2通発行されます。)

次回の登記申請の際には、本人確認方法として法務局に提出して頂き、登記識別情報を提供する者が不動産の真の名義人として扱われる事となります。

パスワードについては非常に重要な情報になりますので、第三者に見られないよう目隠しシールが貼られていますが、必要になるまでの間は封印したままの保管をお薦めします。

権利証・登記識別情報を紛失してしまったら?

再発行手続きはできませんので、不動産を売却するときなどに下記の3つのいずれかの手続きをとる必要があります。
①本人確認情報(代理人司法書士が作成)
 「本人確認情報」とは、権利証・登記識別情報に代わる書類で、司法書士が真の不動産所有者であることを確認し、司法書士の責任によって所有者であることを証明するものです。司法書士としても自らの権限と責任によって証明することとなりますので作成にあたっては別途費用がかかります。第三者への不動産の売却などの際には確実に速やかに登記申請を行える制度であり、本人確認情報を使うのが一般的です。

②法務局からの事前通知制度
 権利証・登記識別情報がない状態のまま登記申請書に権利証・登記識別情報を提供できない理由を記載して、そのまま登記申請を行うこともできます。ただし、その場合は法務局から本人限定受取郵便で申請人宛に事前通知が届きますので、この通知書に実際に登記申請をしたことが間違いない旨の実印を押印し、2週間以内に返送することで登記申請が完了されます。しかし、本人確認情報と違って郵便物を受け取らなかったり、返送をしなかった場合には登記申請が却下となり買主に名義を移すことができなくなってしまいます。このようなリスクがあることから、身内間の売買や贈与など限られたケースで使うことが多いです。

③公証人による本人確認制度を利用する
売買までに時間が多少余裕があり、また司法書士に支払う報酬をなるべく抑えたいときには「公証人による本人確認情報制度」を利用することもできます。
実印、身分証明書、印鑑証明書などを持参して公証役場へ足を運び、公証人の立ち会いのもと所定の手続きを行うことでその委任状そのものが土地・建物の権利証及び登記識別情報の代わりとして公的に認められます。司法書士などに支払う報酬よりは安くすみますが、手間・労力はかかってしまいます。

権利証・登記識別情報を紛失してしまったら

もし紛失してしまい、不安に思っている方がおられたら、不正な登記申請に用いられることがないようにするため、発行した法務局に対して、「不正登記防止申出」や「登記識別情報についての失効の申出」をすることができますのでご安心ください。

権利書・登記識別情報を紛失し、お困りであれば気軽にお問いわせください。

ご相談、お見積りは無料です。

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