Archive for the ‘商業’ Category
支店を設置したら
支店設置
株式会社の設立後に新たに支店を設置した場合には、本店所在地及び支店所在地を管轄する法務局に対して、その旨を登記する必要があります。
支店の設置は、取締役会設置会社においては取締役会の決議をし、それ以外の会社においては取締役が支店設置の決定をします。
ただし、取締役が2人以上いる会社においては、取締役の過半数をもって決定をします。(定款に別段の定めがある場合を除く)
その他、指名委員会等設定会社では、取締役会の決議により支店設置についての決定を執行役に委任することができます。
支店設置日について
支店設置の手続きは、取締役会や取締役の決議は必要ですが、それだけでは足らず現実の支店の開設が必要です。
支店の開設とは、具体的には支店として活動が開始できる人や物を備えた状態になることですが、現実的には「業務を開始した日」といえるでしょう。
支店設置の登記手続について
支店設置の登記をする際には、本店所在地と支店所在地の管轄法務局によって手続きは異なってきます。
①本店所在地と支店所在地の管轄法務局が同じ場合
この場合では、本店所在地を管轄する法務局にのみ支店設置の登記申請をすれば大丈夫です。
申請先が1ヶ所のために、登録免許税は6万円となります。
②本店所在地を支店所在地の管轄法務局が異なる場合
この場合は、支店所在地の登記申請を本店所在地の法務局を経由して同時に申請することができます。
よって、本店と支店それぞれに申請書を個別に出す必要はありません。(必要がないだけで、個別に申請することも可能です)
登録免許税は本店所在地分の法務局分が6万円、支店所在地の法務局分が9,000円、その他登記手数料として300円の合計69,300円がかかります。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
NPO法人の設立を検討されている方へ
NPO法人とは
NPO法人とは、日本では「特定非営利活動法人」といいます。
非営利とは、その活動によって得た利益を構成員に分配しないことをいい、サービスの提供などにより収益を得ること自体は問題ありません。
ただ、その利益を構成員に配当や報酬として分配することはできませんので、あくまでその利益は団体の目的の実現のために活動に使わなければなりません。
非営利で構成員に配当などを分配できないからといって、職員は無償で活動しなければならないとすると組織としては存続することはできませんので、NPO法人の職員が報酬を受け取って事業をすることは全く問題ありません。また、従業員や職員に支払う給与は、労働の対価として適当な額であれば、事業実施のための費用として考えられるので、利益の分配にもあたりません。
要はそのNPO法人本来の活動の目的に沿っているものであれば、収入を得ることも構成員などに給与を支払うことも問題はないということです。
NPO法人のメリット
- 社会的信用度が増す
NPO法人は情報公開が法律上、義務付けられており、透明性も高く、社会的な信頼性も高まります。
- 定款認証や設立登記の登録免許税がかからない
公証役場での定款認証や、設立登記の登録免許税もかからず、初期費用が抑えられます。
- 収益事業のみ法人税が課税される
法人税法上の公益法人等として扱われるため、収益事業を実施した場合にのみ課税され、会費や寄付金は非課税として扱われます。
- 理念や活動内容に共感する人材が集まりやすい
理念や活動内容が情報公開されることからも明確となっており、共感を持った人材に職員やボランティアとして関わってもらいやすくなります。
NPO法人のデメリット
- 情報公開の義務が生じる
NPO法人は関係者だけではなく、広く市民に知ってもらい、また監督され、支えられる目的としているために定款や事業報告書等を情報公開することが義務付けられています。
そのため、定款や事業報告書等は事務所や所轄庁に備え置く必要があります。
- 活動内容に制限がある
NPO法人では、公益的な非営利活動として、特定された20項目の活動の分野に制限されています。
- 設立に際して多くの人員が必要
NPO法人の設立要件として、社員(常時)が10人以上必要です。また、役員は理事3人以上、監事1人以上が必須となります。株式会社が1人でも設立できることから比べても、多くの設立に関わる人が必要となります。
- 所轄庁への各種手続きが必要
NPO法人を設立するには、所轄庁の認証を受けなければなりません。また、設立後も毎事業年度終了後に事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
NPO法人の活動目的について
NPO法では、公益的な非営利活動として、20項目の活動が挙げられています。NPO法人が行う活動については、以下の20項目のいずれかに含まれる必要があります。
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活動分野20項目 1、 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2、 社会教育の推進を図る活動 3、 まちづくりの推進を図る活動 4、 観光の振興を図る活動 5、 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 6、 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 7、 環境の保全を図る活動 8、 災害救援活動 9、 地域安全活動 10、人権の擁護又は平和の推進を図る活動 11、国際協力の活動 12、男女共同参画社会の形成の推進を図る活動 13、子どもの健全育成を図る活動 14、情報化社会の発展を図る活動 15、科学技術の振興を図る活動 16、経済活動の活性化を図る活動 17、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 18、消費者の保護を図る活動 19、前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 20、前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 |
※20項目に含まれるかどうかの判断は、常識的に含まれると考えられるものは、含めることができるとされています。
また、主たる目的とするには、特定非営利活動の割合が50%以上占めてなければならず、具体的には活動の事業費の金額などを見て、総合的に判断されます。
NPO法人設立手続きの流れ
NPO法人の設立は、通常は以下のような流れとなります。
NPO法人は株式会社と違い、公証役場での定款認証は不要です。
また、出資金の払込証明なども必要ありません。
| 1、設立準備会(発起人会)開催 |
NPO法人を設立したいと考える人たちが集まり、以下のような事項について検討していきます。
●目的 ●定款の起案 ●事業計画、予算案の作成 ●10人以上の社員の確保 ●組織体制の検討 ●役員案の検討 など
⇓
| 2、認証申請書類の作成 |
設立準備会で検討した内容をもとに、作成した各種申請書類を所轄庁に提出します。通常は書類の不備から1度で受理されることは少なく、計画的に準備していくことがよいでしょう。
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| 3、審査・公告 |
所轄庁は、認証申請書を受理後インターネットに掲示し、公表します。
また、インターネットなどにおいて定款、役員名簿、事業計画書などが一般に公開(縦覧)されます。
縦覧期間終了後、1~2ヶ月以内に審査が行われます。
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| 4、認証・不認証の決定 |
認証の場合は認証書が交付されます。不認証の場合はその理由を記した書面で通知されます。認証された場合は、認証書が到達した日から2週間以内に法務局に設立登記申請を行う必要があります。
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| 5、法務局への設立登記申請 |
認証書の写し・定款の写し・就任承諾及び誓約書の写し・設立時の財産目録の写し代表者の印鑑証明書の写しなど必要な書類を集めた上で、登記申請の手続きを法務局へ申請します。
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| 6、登記の完了 |
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| 7、届出 |
登記が終わりましたら、所轄庁に以下の書類を提出します。
・設立登記完了届出書 1部
・登記事項証明書 1部
・登記事項証明書の写し 1部
・設立時の財産目録 2部
当事務所は、行政書士事務所も併設しており、NPO法人設立の際しての認証申請書類作成から登記手続きまで一貫して対応することができます。
NPO法人のみに係わらず、会社全般の設立手続でお困りのことがあれな、是非ご相談ください。
阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい場所にあります。
初回相談・見積り作成は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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父や夫が社長(代表者)である株式会社の相続
社長(代表者)である父や夫が亡くなったら
ご自身の両親や夫が会社経営をされているときに、その方が亡くなられたら、残された家族はどうしていけばよいでしょうか。
個人で不動産や預貯金をお持ちであれば、相続手続きについてはイメージが沸くでしょうが、会社は一体どうしていけばよいのか不安になるでしょう。
ここでは、会社を経営されている方が亡くなられたときの、相続手続きについて説明していきます。
会社の相続とは
会社の相続といっても、単純に代表者の立場を相続して事業を存続していく、ということではありません。
相続人が相続するのは代表者という立場ではなく、その会社の「株式」です。よって、もちろん会社の預貯金や不動産についても相続の対象にはなりません。
株式会社の代表取締役(取締役)は会社との委任関係に基づいて、会社を代表している人のことです。会社の代表取締役がもちろん株主ということは多いでしょうが、一般的には株式と代表取締役は別のものです。
代表取締役(取締役)が亡くなられたら、「退任」手続きをする必要があり、次の代表取締役を株主総会や取締役会で選定しなければなりません。
代表取締役の選定は、あくまで株数に応じた議決権に基づくものになりますので、亡くなられた代表者が過半数の株式を保有しており、その株式を単独で相続した方なら反対にあうことなく、代表者の立場を引き継ぐこともできるでしょう。
しかし、株主が複数おり、それぞれの議決権の割合が小さいときには、株主の過半数の同意を得なければ、自分が後を継ぎたいと思っても、すんなりとはいかないかもしれません。
具体的なケースについて
- 相続人が会社を引き継いで代表者となる場合
代表者に選ばれるには、先程述べました通り、株主総会で決議されるときには株主の過半数の同意が必要です。
亡くなられた方が株式の過半数を持っていたときには、その株式を単独で相続した方は既に過半数を持っていることになりますから、自身を代表者にして会社を引き継いでいくことができるでしょう。
しかしながら、亡くなられた方が株式の過半数を持っていたとしても、相続人が複数いるときは、「相続人同士で株式をどう分けるのか」は重要なポイントです。
法定相続分で株式を相続した結果、議決権の問題で代表者の選定並びに会社運営まで大きな影響が出るでしょう。
もし相続人の中で会社経営に関心がない方がいれば、遺産分割協議により株式の相続分を予め決めてしまうか、他の株主などに譲渡することで解決することもできます。
- 全ての相続人が会社経営を関心がなく、会社をたたみたい場合
この場合には、会社の解散と清算手続きが必要です。株式会社をそのまま残しておくと、法人税の納付義務や決算書申告義務が出てきます。
ただし、会社を誰も引き継がいないので、会社をたたみたいと思っても、会社に大きな借金があるときや代表者が連帯保証人になっているときなどは注意が必要です。
会社に大きな借金があるときや連帯保証人になっていたら
会社を清算するときには、会社の資産などから負債を支払い、負債がなくなっている必要があります。負債が残ったままでは、清算手続きができません。
また注意してほしい点が代表者が会社の借金の連帯保証人になっていたときです。
連帯保証人は、会社が支払えない場合に、個人が連帯してその借金を支払うもので、連帯保証人としての債務も相続の対象となります。
よって、「亡くなられた代表者個人の預貯金や不動産だけ相続して、会社の借金は引き継がない」ということはできません。
連帯保証人になっていたら、会社の借金がいくらあるのか、それに対して個人の資産はどれだけあるのか、を照らし合わせて相続するかどうか検討した方がよいでしょう。
相続をすると選択されたときには、連帯保証人として会社の借金を引き継いでいくことになります。
検討した結果、会社の借金も大きく、連帯保証人としても支払っていくことがでできない、と判断された場合には、相続放棄の手続きをすることになります。
相続放棄が認められれば、借金を引き継ぐことはありませんが、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続することができなくなります。
また、相続放棄の手続きは原則「自己のために、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。
※相続放棄については、当事務所ホームページ「相続放棄について」もご参照ください。
https://amagasaki-shiho.com/souzokuhouki/
以上のように、亡くなられた方は会社を経営されていたときには、様々な問題が起きてきます。
亡くなられた直後は、気持ちも動転して、すぐに相続手続きのことまで考えられないでしょう。
誰に何を相談すれば分からないこともあるでしょう。
お困りのことがあれば、当事務所で親身に対応いたします。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
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株式移転とは?株式移転の手続きについて
株式移転とは
株式移転とは、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることです。よって、株式移転の当事会社は、株式会社でなければなりません。以下、株式移転によって株式を取得させる会社を「完全子会社」、株式を取得する会社を「完全親会社」といいます。
株式移転では、完全親会社が新設されるので、株式を発行することが必要であります。完全子会社の株主から取得する株式の対価として、必ず完全親会社の株式が交付され、完全子会社の株主に対する対価の全てを株式以外の財産とすることはできません。
なお、完全親会社の株式に加えて、完全親会社の社債、新株予約権、新株予約権付社債を交付することはできますが、金銭その他の財産の交付は認められていません。
株式移転をすることにより、完全親会社と完全子会社の関係が築かれるため、グループ企業のホールディングス化の際になどよく用いられます。
株式移転計画の作成
株式会社が、株式移転をする場合には、株式移転計画を作成しなければなりません。株式移転計画には、次に掲げるような事項について定めなければなりません。
| 株式移転計画に定めなければならない事項(例 |
| ①完全親会社の目的、商号、本店所在地及び発行可能株式総数 |
| ②①の他、完全親会社の定款で定める事項 |
| ③完全親会社の設立時取締役等の氏名 |
| ④完全親会社が株式移転に際して完全子会社の株主に対して交付するその株式に代わる完全親会社の株式の数又はその数の算定方法、完全親会社の資本金に関する事項 |
| ⑤完全親会社が株式移転に際して完全子会社の株主に対してその株式に代わる完全親会社の社債等を交付するときは、当該社債等に関する事項 |
| ⑥完全親会社が株式移転に際して完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる完全親会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権に関する事項 |
株式移転による完全子会社の手続きについて
株式移転の手続きは完全子会社において以下のような手順を踏んでいくために、すぐに株式移転を行うことはできません。最短でも2ケ月程度はかかると思っておいた方が良いでしょう。
| 完全子会社の手続き | |
| 承認決議権限 |
原則:株主総会の特別決議 例外:①株式移転をする株式会社が種類株式発行以外の公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合は株主総会の特殊決議が必要。 ②完全子会社が種類株式発行会社である場合において、完全子会社の株主に対して交付する完全親会社の株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは、当該譲渡制限株式等の割当を受ける種類の株式の種類株主総会の特殊決議が必要。 ③株式移転により、特定の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、定款に別段の定めがなり限り、当該種類の株式の種類株主総会の特別決議が必要。 ※株式移転には、吸収分割や吸収合併、株式交換などにあるような簡易手続き又は略式手続きが法定されていません。
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| 債権者保護手続 |
株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合には、次に掲げるような事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別に催告しなければなりません。(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)株式移転をする旨 (2)他の完全子会社及び完全親会社の商号及び住所 (3)完全子会社のの計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨
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| 書面の備置 |
事前備置 完全子会社は、株式移転計画等の事前開示書類を以下の最も早い日から、本店に備え置くことが必要(効力発生日から6ヶ月経過するまで) ●株主総会の2週間前 ●反対株主への公告または通知の日 ●債権者程手続きの公告または通知の日 ●新株予約権に関する公告または通知の日 事後備置 完全親会社及び完全子会社ともに、設立登記から6ヶ月経過するまで、以下のような事項を記載した事後開示書類を本店に備え置くことが必要 ●効力発生日 ●反対株主の株式買取請求の経過 ●移転株式数
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| 株式提供及び新株予約権提供公告 |
株券提供公告 株券発行会社であるときは、株式移転の効力が生ずる日までに当該会社に対し全部の株式に係る株券を提供しなければならない旨を公告し、かつ、当該株主及び質権者には、各別催告をしなければなりません。(株券提出日の1ヶ月前までに) 新株予約権証券提供公告 新株予約権証券を発行しているときは、株式移転の効力が生ずる日までに当該会社に対し新株予約権証券を提出しなければならない旨を公告し、かつ、新株予約権者または質権者には、各別催告をしなければなりません。(新株予約権提出日の1ヶ月前までに)
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| 登記申請の添付書類 |
●株式移転計画書 ●定款 ●株式移転計画を承認した株主総会議事録 ●完全親会社の取締役等の就任を承諾したことを証する書面 ●完全子会社の債権者保護手続書面 ●資本金の計上に関する証明書 ●株主リスト 等 |
反対株主の株式買取請求
株式移転をする場合には、反対株主は完全子会社に対して、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。
反対株主とは、以下の者を指します。
- 株主総会(種類株主総会決議を要する場合は、種類株主総会を含む)に先立って株式移転に反対する旨を当該完全子会社に通知し、かつ、当該株主総会において株式移転に反対した株主
- 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
完全子会社は、株式移転計画の承認決議をした株主総会の日から2週間以内に、反対株主に対し、株式移転をする旨並びに他の完全子会社及び完全親会社の商号、住所を通知するか公告しなければなりません。
株式移転の効力発生日
株式移転をしたときは、完全親会社については、設立登記の申請が必要となります。株式移転は、完全親会社の設立の日に株式移転の効果が生じることとされていますので、完全親会社の設立登記の日をもって効力が生じます。※公証役場による定款認証は不要です。
なお、完全子会社は株主構成が変わるだけで、通常登記事項に変更を生じませんので、登記する必要はありません。しかしながら、完全親会社が完全子会社の新株予約権者に対して完全親会社の新株予約権を交付した結果、完全子会社の新株予約権が消滅した場合には、完全子会社の新株予約権が消滅した旨を登記する必要があります。
登録免許税について
- 完全親会社の設立登記
原則:資本金の額×1000分の7(0.7%)。ただし、15万円に満たない場合は15万円となります。
例)完全親会社の資本金の額が2,000万円の場合
登録免許税:2,000万円×1000分の7=14万円⇒15万円に満たないので、15万円が登録免許税となります。
- 完全子会社の変更登記
原則:不要
例外:3万円(完全親会社が完全子会社の新株予約権者に対して完全親会社の新株予約権を交付した結果、完全子会社の新株予約権が消滅した場合)
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しております。株式移転のみならず、商業登記でお困りのことがあればご相談ください。
メールでも随時相談は受け付けております。
初回相談・見積り作成は無料です。
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吸収合併とは?吸収合併の手続きについて
吸収合併とは
吸収合併とは、会社が他の会社とする合併のことで、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させることをいいます。ただし、特例有限会社は、吸収合併存続会社になることはできません。以下、権利義務の全部を承継し合併後に存続する会社を「存続会社」といい、合併により消滅する会社を「消滅会社」といいます。
吸収合併契約の締結
会社が、吸収合併をする場合には、吸収合併契約を締結しなければなりません。具体的には吸収合併存続会社が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げるような事項について定めなければなりません。
| 法定記載事項 |
| ①存続会社及び消滅会社の商号及び住所 |
| ②存続会社が吸収合併に際して消滅会社の株主又は消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての事項 |
| ③消滅会社が新株予約権を発行しているときは、存続会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該存続会社の新株予権又は金銭についての事項 |
| ④吸収合併の効力発生日 |
吸収合併の場合、消滅会社が発行している新株予約権は当然に消滅します。よって対価として存続会社の新株予約権を交付する場合は、新株予約権を交付することを、又新株予約権を交付することを認めない場合は、これに代わる金銭を交付することを合併契約書に記載しなければなりません。そのため、新株予約権の内容として、合併に際して存続会社の新株予約権を交付する旨の定めがあっても、合併契約書にその旨の記載がなければ、当然に存続会社の新株予約権が交付されることはありません。
この場合、消滅会社の新株予約権の新株予約権者は、消滅会社に対して、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求できます。
吸収合併の手続きについて
吸収合併の手続きは以下のような手順を踏んでいくために、すぐに吸収合併を行うことはできません。最短でも2ケ月程度はかかると思っておいた方が良いでしょう。
| 存続会社 | 消滅会社 | |
| 承認決議権限 |
原則:株主総会の特別決議 例外:①消滅会社の株主に対して交付する対価(「株数」×「1株当たりの純資産額」)が純資産額の5分の1以下のときは、株主総会の承認不要(※簡易合併) ②存続会社が消滅会社の特別支配会社である場合は、株主総会の承認不要(※略式合併) 例外の例外:株主総会の特殊決議 ①存続会社に差損が生じる場合 ②法務省令で定める数の株式を有する株主が吸収合併に反対する旨を存続会社に対し通知した場合 ③消滅会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続会社の譲渡制限株式である場合であって、存続会社が公開会社でない場合(①、②は簡易合併にのみ適用)
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原則:株主総会の特別決議 例外:存続会社が消滅会社の特別支配会社であるときは、株主総会決議は不要(※略式合併) 例外の例外:吸収合併における合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式である場合であって、消滅会社が公開会社であり、かつ、種類発行株式会社でないときは株主総会の特殊決議 |
| 債権者保護手続 |
以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)吸収合併をする旨 (2)消滅会社の商号・住所 (3)存続会社及び消滅会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨
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以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)吸収合併をする旨 (2)存続会社の商号・住所 (3)存続会社及び消滅会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨
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| 書面の備置 |
(1)事前備置 債権者保護手続等を行う日から、以下のような事項を記載した書面等を本店に備え置かなければならない(効力発生日から6ヶ月経過するまで) ●合併契約の内容 ●合併対価の相当性に関する事項 ●計算書類等に関する事項 (2)事後備置 株式会社であるときは、吸収合併の効力発生日以後遅滞なく、法務省令で定められている事項について記載した書面または電磁的記録を作成して、効力発生日から6ヶ月間本店に備え置かなければならない |
債権者保護手続等を行う日から、以下のような事項を記載した書面等を本店に備え置かなければならない(効力発生日まで) ●合併契約の内容 ●合併対価の相当性に関する事項 ●計算書類等に関する事項 |
| 登記申請の添付書類 |
●吸収合併契約書 ●合併契約を承認した株主総会議事録(存続会社、消滅会社) ●債権者保護手続書面 ●資本金の計上に関する証明書 ●株主リスト(存続会社、消滅会社) 等 |
不要 |
吸収合併の登記
会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、存続する会社については変更の登記を同時に申請しなければなりません。また、存続会社と消滅会社の管轄法務局が異なる場合には、存続会社の本店所在地を管轄する法務局を経由して申請します。
吸収合併の効力発生時期
存続会社は、吸収合併の効力発生日に、消滅会社の権利義務を承継します。消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、第三者に対抗することはできません。また、吸収合併の効果は、債権者保護手続きが終了していない場合には、生じません。
法人登記でお困りのことがあれば当事務所までご相談ください。
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組織変更(合同会社から株式会社に変えたい)とは
組織変更とは
組織変更とは、①株式会社が組織を変更することにより、合名会社、合資会社、合同会社になること、または②合名会社、合資会社、合同会社が組織を変更することにより株式会社になることをいいます。
組織変更計画の作成
合名会社、合資会社、合同会社(以下、持分会社といいます。)が組織変更する場合には、組織変更計画を作成しなければなりません。具体的には以下のような事項を定める必要があります。
| (1)組織変更後の株式会社の目的、商号、本店所在地、発行可能株式総数 |
| (2)組織変更後の株式会社の取締役の氏名及びその他機関に関する事項 |
| (3)組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後の株式会社の株式の数またはその株の算定方法 |
| (4)組織変更後の株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対して持分に代わる金銭等(組織変更後の株式会社の株式は除く。)を交付するときは、当該金銭等についての内容 |
| (5)組織変更の効力発生日 |
組織変更の手続き
(1)組織変更計画についての総社員の同意
組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について総社員の同意を得る必要があります(定款に別段の定めがある場合は除きます。)
(2)組織変更をする持分会社における債権者保護手続き
組織変更をする持分会社の債権者は、持分会社に対し、異議を述べることができます。そのような場合には、持分会社は以下のような事項を官報に公告し、かつ知れている債権者には各別に催告しなければなりません。
①組織変更をする旨
②債権者が一定の期間内(1ヶ月を下ることはできません。)に異議を述べることができる旨
債権者が期間内に異議を述べない場合には組織変更を承認したものとみなされます。しかし、異議を述べた場合には、持分会社は組織変更を行っても当該債権者を害する恐れがない場合を除き、当該債権者に対して弁済や、担保の提供等をしなければなりません。
(3)組織変更後の株式会社の取締役や監査役の就任承諾
(4)組織変更後の株式会社の代表取締役の選定
代表取締役の選定は、組織変更の効力が発生した後に、通常の選定手続きにより行います。
- 非設置取締役会設置会社
⇒原則各自取締役が代表となるが、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって代表取締役を選定することもできます。定款で代表取締役を選定している場合には、組織変更の効力発生と同時に選定の効力は生じます。
- 取締役会設定会社
⇒原則取締役会の決議によって代表取締役を選定します。
(5)組織変更後の株式会社の資本金の額
組織変更後の株式会社の資本金の額は、合同会社、合資会社については組織変更直前の当該持分会社の資本金の額となります。なお、組織変更と同時に資本金を増額したい場合でも、組織変更の登記と増資の登記を一括して申請することはできませんのでご注意ください。
組織変更の効力発生時期
組織変更をする持分会社は、組織変更の効力発生日に株式会社となります。
組織変更の登記手続きについて
持分会社が株式会社に組織変更をした場合には、持分会社の解散登記と組織変更後の株式会社の設立の登記を同時に申請しなければなりません。
添付書面は以下のようなものが必要となります。
①組織変更計画書
②定款
③組織変更後の株式会社取締役等が就任を承諾したことを証する書面
④組織変更をする持分会社において債権者保護手続きをしたことを証する書面(官報公告の写し等)
⑤代表取締役の印鑑証明
登録免許税について
①組織変更による株式会社の設立登記
原則:資本金の額×1000分の1.5(0.15%)。ただし、3万円に満たない場合は3万円となります。
例)組織変更後の株式会社の資本金の額が5,000万円の場合
登録免許税:5,000万円×1000分の1.5=75,000円
②持分会社の解散登記
一律3万円。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しております。組織変更のみならず、商業登記でお困りのことがあればご相談ください。
メールでも随時相談は受け付けております。
初回相談・見積り作成は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
特例有限会社から株式会社へ移行するには
特例有限会社とは
平成18年5月1日以降の会社法施行以前に有限会社であった会社で、会社法施行後も現存している有限会社は株式会社として存続するものの、商号の中には株式会社ではなく有限会社の文字を継続して使用するものとされています。こうした有限会社のことを「特例有限会社」と言います。
言い換えると、現在存続している有限会社は全て特例有限会社となります。
特例有限会社から通常の株式会社への移行
特例有限会社は以下のような手続きを経て、いつでも通常の株式会社に移行することができます。なお、一旦株式会社に移行した後は、特例有限会社に戻すことはできません。
①商号の中に「株式会社」という文字を用いるための定款の変更決議をする。
②当該特例有限会社についての解散の登記と、移行後の株式会社についての設立の登記を①の定款変更決議の日から本店所在地において2週間以内に行う。
この解散の登記と設立の登記は同時に申請することが必要です。商号変更の効力は、移行の登記によって生じます。
商号変更による登記手続
特例有限会社についての解散の登記と、移行後の株式会社についての設立の登記を同時に申請します。
なお、定款の変更決議をする際に、商号の変更の他に株主総会決議により「目的」「発行可能株式総数」「資本金の増加」「役員の改選」等も行うことができます。これらの手続きを行う場合には、変更に係る事項の効力発生日を商号変更による設立の効力発生日と同日にすることによって、商号変更による移行の登記と併せてこれらの事項も登記することが可能です。
※商号変更時に在任中の役員の任期について
特例会社が通常の株式会社に商号変更した際の役員の任期については、特段の規定がありません。よって商号変更前に選任された役員の任期についても会社法の任期に関する規定が適用されます。具体的には以下のようなケースが考えられるでしょう。
①選任後15年を経過している者
⇒商号変更の効力発生のときに、任期満了により退任する。
②選任後5年を経過している者
⇒任期に関して定款に別段の定めがない場合は、商号変更の効力発生のときに、任期満了により退任する。商号変更の定款変更決議と併せて取締役の任期を10年に伸長する決議を行ったときは、商号変更の効力発生後さらに5年間任期が継続する。
③選任後1年を経過している者
⇒商号変更の定款変更決議時に特段取締役の任期の伸長を定めていない場合には、商号変更の効力発生後さらに1年間任期が継続する。
在任中取締役の任期が満了する際には、特例有限会社の取締役だった者が株式会社の取締役に再度なるときであっても、改めて株主総会の決議により取締役を選任しなければなりません。
登記手続の必要書類
- 定款(商号変更後の株式会社の定款)
- 株主総会議事録
- 印鑑証明書(代表者個人) など
従前の印鑑カードは返却し、新たに交付を受けます。
商号変更をするかお悩みの方へ
特例有限会社には、通常の株式会社にはないメリット・デメリットがあります。
- 主なメリット
1、役員の任期に関する制限がない
⇒株式会社では、役員の任期は最長でも10年間ですが、特例有限会社では取締役の任期を定める必要がありません。
2、決算の公告義務がない
⇒株式会社と違い、定時株主総会終結後の決算公告の義務がありません。
3、みなし解散の適用を受けない
⇒株式会社では、12年間登記簿に変更がない場合には、経営実態がないとみなされ解散されてしまう「みなし解散」の適用がありますが、特例有限会社ではこのような制度はありません。
- 主なデメリット
1、発行する株式が譲渡制限株式でなくてはならず、公開会社にはなれない。
2、取締役会・監査役会・会計監査人などを設置することができない。
3、監査役の監査の及び範囲は会計に関するものに限定され、監査役設置会社にはなれない。
4、株式会社と違い、株式交換や株式移転の方法による当事者にはなれない。
5、特例有限会社を存続会社や承継会社とする吸収合併や吸収分割ができない。
6、株式会社では代表取締役のみ住所が登記されるが、特例有限会社では全取締役及び監査役の住所が登記事項とされているため、個人の住所が対外的に分かってしまう。
特例有限会社から株式会社への移行の手続き自体はさほど複雑ではありませんが、特例有限会社独自のメリットは失ってしまいます。また、株式会社に移行した後は、特例有限会社に戻すことはできません。上記のような各々メリット・デメリットを踏まえた上で、株式会社への移行をするか判断した方が良いでしょう。
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吸収分割とは?吸収分割の手続きについて
吸収分割とは
吸収分割とは、株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させることをいいいます。(以下、吸収分割により権利義務を承継する会社を承継会社といい、権利義務を承継させる会社を分割会社といいます。)
承継会社は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社がなることができますが、分割会社は株式会社、合同会社でなければなりません。
吸収分割契約の締結
会社が、吸収分割をする場合には、承継会社との間で吸収分割契約を締結しなければなりません。これは、分割会社から承継会社に承継される権利義務の内容や、債務者(雇用主を含む)が誰であるかは、分割会社の株主や債権者によって重要な事項であることからです。よって吸収分割契約書の具体的な記載方法としては、個々の権利義務を個別的に特定し、その帰属先を明らかにすることまでは求められていませんが、特定の権利義務が吸収分割後にいずれの会社に帰属するのかが明らかになる程度の記載は必要です。また、承継される債務についても、承継会社がその債務を免責的に引き受けるのか、重畳的(分割会社と共に連帯債務となる)に引き受けるのかも記載している方が良いでしょう。
具体的には、次に掲げるような事項について定めなければなりません。
| 法定記載事項 |
| ①分割会社及び承継会社の商号・住所 |
| ②承継会社が吸収分割により分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項 |
| ③吸収分割により分割会社または承継会社の株式を承継会社に承継させるときは、当該株式に関する事項 |
|
④承継会社が吸収分割に際して分割会社にその事業に関する権利義務の全部または一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての事項 (株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債、株式等以外の財産) |
|
⑤承継会社が吸収分割に際して分割会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わり、承継会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての事項 |
| ⑥⑤の場合には、吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対する⑤の承継会社の新株予約権の割当に関する事項 |
| ⑦吸収分割が効力を生ずる日 |
|
⑧分割会社が効力発生日に次の行為をするときは、その旨 (1)会社分割と同時に、分割会社の既発行の全部取得条項付種類株式について、その株主総会の決議により、分割会社が取得し、これと引換えに分割会社の株主に対して、会社分割により分割会社が承継会社から交付を受けた承継会社の株式を交付する場合 (2)分割会社が会社分割により承継会社から交付を受けた承継会社の株式を配当財産として、剰余金の配当を行う場合 |
吸収分割の手続きについて
吸収分割の手続きは以下のような手順を踏んでいくために、すぐに吸収分割を行うことはできません。最短でも2ケ月程度はかかると思っておいた方が良いでしょう。
| 承継会社 | 分割会社 | |
| 承認決議権限 |
原則:株主総会の特別決議 例外:承継会社が交付する対価(「株数」×「1株当たりの純資産額」)が純資産額の5分の1以下のときは、株主総会の承認不要(簡易分割) |
原則:株主総会の特別決議 例外:①譲渡資産額合計が総資産額の5分の1以下のときは、株主総会の承認不要(簡易分割) ②承継会社が分割会社の特別支配会社であるときは、株主総会決議は不要(略式分割) |
| 債権者保護手続 |
以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)吸収分割をする旨 (2)分割会社の商号・住所 (3)承継会社及び分割会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨 ※吸収分割後も分割会社に対して権利行使をすることができる債権者には、手続き不要(重畳的債務引受等) |
以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)吸収分割をする旨 (2)分割会社の商号・住所 (3)承継会社及び分割会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨 ※不法行為によって生じた債権者には各別の催告省略不可 |
| 書面の備置 |
(1)事前備置 債権者保護手続等を行う日から、以下のような事項を記載した書面等を本店に備え置かなければならない(効力発生日から6ヶ月経過するまで) ●分割契約の内容 ●分割対価の相当性に関する事項 ●計算書類等に関する事項 (2)事後備置 株式会社であるときは、吸収分割の効力発生日以後遅滞なく、法務省令で定められている事項について記載した書面または電磁的記録を作成して、効力発生日から6ヶ月間本店に備え置かなければならない |
同左 |
| 登記申請の添付書類 |
●吸収分割契約書 ●分割契約を承認した株主総会議事録(承継会社、分割会社) ●債権者保護手続書面 ●資本金の計上に関する証明書 ●株主リスト(承継会社、分割会社) 等 |
●代表取締役の印鑑証明書 (分割会社と承継会社の管轄法務局が異なる場合)
|
吸収分割の効果
吸収分割においては、登記が効力発生要件ではないので、吸収分割契約書で定めた効力発生日に吸収分割の効力が発生します。効力発生日は承継会社・分割会社の合意により変更することもできますが、変更した場合には、分割会社は変更前の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければなりません。
法人登記でお困りのことがあれば当事務所までご相談ください。
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一般社団法人を設立したい
一般社団法人の設立手続
| 設立時社員2人以上による定款作成 |
↓
| 定款の認証(公証役場による) |
↓
| 設立時役員等(理事、監事、会計監査人)を定款で定めなかった場合には、設立時社員によるこれらの者の選任 |
↓
| 設立時理事等による設立手続の調査 |
↓
| 理事会設置一般社団法人の場合には、設立時代表理事の選任 |
↓
| 定款に定めのある場合に限り、基金の募集・拠出 |
↓
| 本店所在地を管轄する法務局における設立の登記 |
一般社団法人の定款の絶対的記載事項
- 目的
⇒「剰余金の分配」を目的とすることができないが、法人の目的の達成のために「収益事業」を行うことができ、収益事業について登記することも可能。
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
⇒2名以上必要。一般社団法人の社員は、出資の必要はないが、事務所の賃料、法人税等の支払など、経費の支払義務はある。
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
⇒株式会社と違い、官報や電子公告の他に「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」も可能。
- 事業年度
一般社団法人の主な登記事項
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 存続期間(定款に定めがあれば)
- 解散事由(定款に定めがあれば)
- 理事の氏名
- 代表理事の氏名及び住所●理事会設置法人であればその旨
- 監事の氏名(理事会設置法人や会計監査人設置法人であれば必須)
- 会計監査人の氏名(会計監査人設置法人であれば)
一般社団法人の設立時役員等の選任方法
| どのような場合に必要か | 人数 | 選任方法 | |
| 設立時理事 | 常に必要 |
理事会非設置一般社団法人 ⇒1人以上 理事会設置一般社団法人 ⇒3人以上 |
①定款 ②設立時社員の議決権の過半数 |
| 設立時監事 | 監事設置法人となる場合 | 1人以上 | 同上 |
| 設立時会計監査人 | 会計監査人設置法人となる場合 | 1人以上 | 同上 |
| 設立時代表理事 | 理事会設置法人となる場合 | 理事会設置一般社団法人となる場合、1人以上 | 設立時理事の過半数 |
一般社団法人の役員等の任期
| 理事 | 原則 | 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで |
| 例外 | 定款又は社員総会の決議によって短縮可能 | |
| 監事 | 原則 | 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで |
| 例外 | 定款によって選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮可能 | |
| 会計監査人 | 原則 | 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで |
| 例外 | 定時社員総会において別段の決議がされなかった場合には、当該定時社員総会において再任されたものとみなされる |
一般社団法人の設立登記における添付書面
- 定款
- 設立時理事が設立時代表理事を選任したときは、これに関する書面
- 設立時理事、設立時監事又は設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
- 設立時理事(理事会設置法人のときは、設立時代表理事)の就任承諾書に押印された印鑑についての印鑑証明書
⇒理事会非設置法人の場合は、設立時理事の印鑑証明の添付が必要
理事会設置法人の場合は、設立時代表理事の印鑑証明の添付が必要(理事については、本人確認証明書が必要)
- 設立時会計監査人を選任したときは、選任に関する書面、就任を承諾したことを証する書面など
- 登記すべき事項について設立時社員全員の同意又は設立時社員の一致を要するときは、その書面
⇒例)●設立時社員が設立時理事、設立時監事、設立時会計監査人を選任したときは、設立時社員の議決権の過半数の一致があったことを証する書面
●設立時社員が主たる事務所の所在場所を定めたときは、設立時社員の議決権の過半数の一致があったことを証する書面
一般社団法人設立登記の登記期間及び登録免許税
- 登記期間について
主たる事務所の所在地⇒設立時理事等の調査終了日又は設立時社員が定めた日から2週間以内に登記手続が必要。
従たる事務所の所在地⇒主たる事務所の所在地において設立の登記をした日から2週間以内に登記手続きが必要。
- 登録免許税について
主たる事務所の所在地⇒6万円
従たる事務所の所在地⇒9,000円
一般社団法人の設立を検討している方は是非当事務所にご相談ください。
当事務所ホームページの「一般社団法人の設立登記」にも詳細は記載しておりますので、下記ページもご参照ください。
初回相談・見積は無料です。
https://amagasaki-shiho.com/ippanshadanhoujin_seturitutouki/
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
休眠会社のみなし解散とは?
休眠会社とは?
休眠会社とは、株式会社及び一般社団法人又は一般財団法人であって、一定期間の間登記がされていない会社を指します。
株式会社と一般社団法人及び一般財団法人では登記がされていない期間に差異があり、下記のとおりとなります。
(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社、持分会社は含まれません。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含みます。)
この12年以内又は5年以内という期間内に登記事項証明書や印鑑証明書の交付を受けていたなどの理由は関係がなく、あくまで登記がされたかどうかとなります。
みなし解散とは?
- 法務大臣が、休眠会社に対し2ヶ月以内にその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべく旨を官報に公告し、かつ、休眠会社に対し、その旨の通知を発すること。
- 当該期間内に事業を廃止していない旨の届出がなく、かつ、当該休眠会社に関する登記がされないとき
みなし解散されると会社はどうなるか
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