合同会社を設立したいと思ったら

合同会社の設立を思い立ったら

合同会社は、株式会社と比べて公証人の定款認証を受ける必要もなく、役員の任期等もない為安価で時間的にも早く設立をすることができるというメリットがある為に、合同会社の設立を検討されている方も増えております。

それでは、合同会社を設立したいと思ったときに必要なものを説明していきたいと思います。

合同会社設立に必要な書類

①定款
 当事務所で、お客様のご要望などをヒアリングなどしながら定款を作成していきます。具体的には、合同会社の定款には下記のような事項を記載していきます。

商号、本店所在地、事業目的、社員、代表社員、業務執行社員、出資金など。

②資本金の払い込み証明書

合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込みしなければなりません。具体的には、資本(出資)金を払い込んだ預金口座の通帳のコピー等を提出します。

出資者個人の方の通帳の表紙、1ページ目(口座番号、氏名等が記載されているページ)、定款作成日以降の入金が記帳されたページの3種類をご用意いただきます。

※ネットバンキングでも対応可能ですが、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、払い込んだ資本金の払込金額、払い込み日等が記載されているものをご用意いただく必要があります。

③代表社員の就任承諾書

当事務所で作成させていただきます。

※代表社員が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書、当該法人の職務執行者の選任に関する書面等が別途必要となります。

④設立時の資本金の額につき、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面

当事務所で作成させていただきます。

⑤代表社員の印鑑証明書

発行後3ヶ月以内の個人の印鑑証明書が必要です。

設立に係る登録免許税

合同会社の設立の登記の登録免許税は、1件につき資本金の額の1,000分の7(この金額が6万円に満たないときは、6万円)となります。株式会社が最低15万円かかることに比べると安価になっています。又、資本金の額について決まりはありませんので、1円でも設立は可能です。

 

合同会社の設立を検討している方は、一度当事務所にご相談ください。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでもお立ち寄りください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

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