「遺贈(いぞう)」と「遺言(いごん)」は、相続に関する重要な概念ですが、それぞれ異なる意味を持ちます。
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遺言(いごん・ゆいごん)
遺言とは、自分の財産を誰にどのように残したいか、生前に意思を示しておくための手段です。遺言がなくても相続人全員の話し合いによって遺産の分け方を決めることができますが、相続人全員の話が纏まらなかったり、自身の意思に沿わない分け方になってしまう懸念もあります。
通常、遺言は主に次の2つの方式で作成されます。
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自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
- 本人が全文(財産目録は除く)を手書きで作成する遺言。
- 2020年から法務局での保管制度が開始された自筆証書遺言書保管制度も利用できる。
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公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
- 公証人が作成し、公証役場で保管され紛失や盗難のリスクが低い。
- 内容については事前に公証人の確認もあり、もっとも安全で確実な方法。
遺贈(いぞう)
遺贈とは、遺言によって特定の人や団体(相続人以外も含む)に財産を譲ることを指します。
例えば、「友人に1,000万円を渡す」「特定の団体に土地を寄付する」といった内容です。
遺贈には以下の種類があります。
- 特定遺贈:特定の財産を指定して渡す(例:Aさんに○○の土地を遺贈する)。
- 包括遺贈:財産の一定割合を渡す(例:Bさんに遺産の1/3を遺贈する)。
遺贈を行うには遺言の作成が必須なので、遺言がない場合は遺贈も成立しません。
遺贈と相続の違い
- 相続:法律で定められた相続人が財産を承継すること。遺言がなくても発生する。
- 遺贈:遺言によって特定の人に財産を譲ること。相続人でなくても受け取れる。
遺言書を適切に作成することで、希望どおりの遺贈を実現できます。
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