預金口座の凍結を解除したいとき

一般的には相続が発生しても銀行や証券会社が相続発生の旨を知ることができませんので、通常は、相続人からの「死亡の届け出」によって口座が凍結されることになります。

ただし、稀に、届け出前であっても何らかの事情で金融機関にて死亡の事実を確認しており、口座が凍結される場合もあります。

では、口座凍結がされたらどのような手続きが必要なのでしょうか?口座凍結を解除するには?

口座の凍結とは、亡くなられた方の口座につき、引き出し、引き落としはもちろん、入金も含め一切の取引ができなくなることをいいます。

しかしながら、当該預金でもって葬儀費用を支払たり、相続税の納税をしようと考えていた相続人にとっては、すぐにでも凍結を解除したいと思われるでしょう。

結論から申しますと、一旦預金口座が凍結されてしまうと、銀行に対して「相続手続き」を経なければ凍結を解除することはできません。

いわゆる、不動産や証券と同様に、相続手続きという段階的手続きを踏んで初めて預金を引き出すことができるのです。(例外、改正相続法(2019年7月1日施行)相続法改正のポイント

具体的には、銀行に対して、相続の発生を証明する書類を提出して手続きを進めていくのですが、必要書類は銀行によって異なります。

以下では、一般的ケースについて順を追って解除方法をご紹介します。

 

①遺言書もなく、遺産分割協議もしていない場合

この場合は、相続人全員の実印を押印した払い戻し請求書によって、代表相続人へ払い戻すよう請求を行います。各相続人の相続分に応じて個別に銀行が払い戻しに応じるということは原則されていませんので(例外:相続法改正のポイント)、代表相続人へ払い戻しを請求していくことになります。とはいえ、後にきちんと分配されるかトラブルになることを回避するために、すぐに口座凍結の解除に応じない金融機関もあるので注意が必要です。

この場合には、遺産分割協議を速やかにし、最終的な預金の受取人を明確にしたうえで、口座凍結の解除手続きをしていくことになります。

 

②遺言書がある場合

家庭裁判所において検認を終えた有効な遺言書であれば、その遺言によって受取人と指定された者からの請求によって預金口座の凍結を解除することが可能です。

 

③遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書により、預金を受け取ることになった相続人が、遺産分割協議書を銀行に対して提出することで預金口座の凍結を解除することが可能です。

 

④遺言執行者がある場合

遺言書の中で遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が遺言書、遺言執行者であることを証明する書類などを提出することで預金口座の凍結を解除することが可能です。

以上のいずれの場合でも、ただ遺言書、遺産分割協議書だけを提出すれば銀行は対応してくれるものではありません。

ケースによって異なりますが、以下のような自身が相続人であることを証明するための書類を一緒に提出する必要があります。

  1. 被相続人(亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改制原戸籍謄本)
  2. 相続人と被相続人の関係が分かる戸籍謄本
  3. 相続人の印鑑証明書  など

 

口座解除の手続きは専門家へご相談を

最初にも言った通り、手続きをしないと預金口座の凍結が解除されることはありません。

銀行も間違った人に払い戻し、口座名義を変更してしまっては大変です。

遺言書、遺産分割協議書などがあり、預金を受け取る人が確認できても、それを証明するための書類を多く求めてきます。

顧客の大切な資産を確実に相続させるために各手続きは厳格になされるのです。

これらの手続きは厳格であるべきであり、手続きが品雑なのは、むしろ安心できると言えると思います。

ただ、問題なのは、各金融機関によって、記載書式や提出書類、手続きの多さがまちまちだという事です。それぞれに合わせて請求をしていくのはとても品雑で大変です。

当事務所では、相続人の方の負担軽減の為に、口座解除の手続きを含め、その他一切の相続手続きの代行を行うトータルサポートプランを設けております。

届け出に必要な戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、金融機関の提出書類の作成から、上記届け出の手続き、全てを代行いたします。

各金融機関とのやりとりの実績が多数ございますのでスムーズに、確実に手続きを代行いたします。

迅速に対応をしていただくことで、相続人間のトラブルを予防することもできます。

ぜひ、当事務所へのご相談をお待ちしております。

※尚、改正相続法(2019年7月1日施行)により、遺産分割の成立前であっても家庭裁判所の関与なく、単独で一定額の預貯金の引き出しができるようになりました。

詳細については、相続法改正のポイント~遺産分割の取り扱いについてをご覧ください。

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