相続放棄ができる期限に注意

相続放棄は、裁判所へその旨を申し出ることによってなす手続きですが、この申述期間には制限(申述期限)があるので注意です。

相続放棄の期限とは?

相続放棄の申し出ができる期限であり、民法によって定められています

第915条

  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」が申述期限になります。

この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」と呼び、遺産を相続するか放棄するか

考えるための期間とされています。

熟慮期間である3ヶ月を経過してしまうと、通常の相続(単純承認)した扱いになるため、もはや相続放棄をすることは原則できません。

 

熟慮期間の注意点

① 熟慮期間の考え方

この熟慮期間のスタート時点は、被相続人が死亡した日と必ずしもイコールとは言えません。

「自己のために相続の開始があったとき」というのは、基本的には以下の2つの条件を満たした日からカウントすることになります。

①  相続開始の原因たる事実(被相続人の死亡)の発生を知り、かつ

②  それにより自分が相続人となったことを知ること

よって、相続開始から3ヶ月が経過していたとしても、上記要件を満たしていない場合には、相続放棄の申述が認められる場合もありますので、その場合には、早めに専門家へご相談ください。

 

② 相続人が複数の場合

相続人が数人いる場合は、この3ヶ月という期間は、各自で別々に進行します。よって、相続人ごとで相続放棄しうる期限が異なってきます。

 

③ 数次相続の場合

相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人(後相続人)は第一、第二の両相続を同時にすることができます(数次相続)。

この場合の熟慮期間のスタート時点は、後相続人(第二相続)が自己のために相続の開始があったことを知ったときから、となります。

 

④ その他、相続放棄の申述期限経過後でも相続放棄が認められるケース

3ヶ月(熟慮期間)を超えた相続放棄について

判例上、熟慮期間が経過していても

「熟慮期限内に申述をしなかった、できなかったことについての「特別な事情がある場合」には、相続放棄が認められています。

ただし、この場合の「特別な事情」については厳格に判断され、裁判所に対してきちんと事情を申し立てる必要があります。

ケースによって、どのような事情申立てを行うのか専門的な判断が必要となってきますので、熟慮期間経過後の相続放棄については、専門家への相談を強くお勧めいたします。

 

その他相続放棄ができないケース

熟慮期間内であっても、相続放棄が認められないケースもございます。

例えば、家庭裁判所に相続放棄を申し出る前に、相続人が相続財産となっている預貯金を使ったり不動産の名義変更・売却をした場合などその相続財産の全部または一部を処分したときです。

この場合には、単純承認したものとみなされ、以後の相続放棄は認められません。もし相続放棄をするのであれば、相続財産を自由に処分する権利があるはずはないからです。

相続人が相続財産の処分を行ったときには、仮に意図したものでなかったとしても、相続財産を自分のものにする意思があると判断され相続放棄ができなくなってしまいます。

よって、相続発生後は、すみやかに相続財産の調査を行い、プラス財産だけでなくマイナス財産がないかも含めて慎重に手続きを進めていくことが重要になります。

相続財産の見落としは、マイナス財産が絡む場合には、相続放棄ができなくなるといった大きな弊害が出てくる場合もございます。

場合によっては、財産調査についても専門家の力を借りることが有益だと考えます。

 

 

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