遺言書で決められること

1.遺言書に記載できる事項

遺言書は、その作成方法については厳格な決まりがありますが、記載内容には制限はありません。

よって、例えば、財産の分配方法のみならず、自分の葬儀の方法や残された家族へのメッセージを付言事項として書くことも可能です。

とはいえ、ご注意頂きたいのは、記載してあればその内容の全てに法的拘束力が生じるというわけではありません。

遺言によって法的拘束力が生じる事項は、民法やその他の法律によって定められているのです(法定遺言事項)。

 

2.法定遺言事項とは

遺言によってなしうる事項(法定遺言事項)のうち、主なものをご紹介したいと思います。

 

≪相続に関する事項≫

  1. 共同相続人の相続分の指定、または第三者への指定の委託(民法902条)
    相続分を法定相続分と異なる割合で定めることを相続分の指定といいます。
  2. 遺産の分割方法の指定、または第三者への指定の委託(民法908条)
    「株式は金銭に換えて分けよ」とか「不動産は現物で分けよ」といったように遺産の分割の方法を指定することを遺産分割方法の指定といいます。
  3. 遺産の分割の禁止(民法908条)
    相続開始から5年を超えない期間内で遺産分割を禁止することができます。
  4. 推定相続人の廃除、または廃除の取り消し(民法893条、894条2項)

 

≪その他の財産の処分に関する事項≫

  1. 遺贈(民法964条)
    遺言に定めることによって、法定相続人以外の人へ財産を残すことができます。
  2. 生命保険の保険金受取人の変更
  3. 一般財団法人を設立する意思表示(一般社団法人及び一般社団法人に関する法律152条)
  4. 信託の設定(信託法3条2項)
    遺言によって公益信託を設定することができます。

 

≪身分上の事項≫

  1. 認知(民法781条2項)
  2. 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法839条1項、848条)

 

≪遺言の執行に関する事項≫

  1. 遺言執行者の指定、または第三者への指定の委託(民法1006条1項)
    遺言内容に沿った相続手続きを円滑に、かつ確実に行うために遺言執行者を指定することができます。
    遺言の内容は、必ずしも相続人の方全員にとって望みどおりの内容ではない場合が多々あります。そのような場合でも、遺言執行者を定めておけば、非協力的な相続人の協力なくして、その執行者において各種の相続手続きを進めることができるのです。

上記「法定遺言事項」に該当するものに関して遺言を残されたい場合、その記載については法律を確認し、確実に遺言書に内容を反映させる必要があります。

確実に法的効果が生じるように専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。ぜひ、ご相談くださいませ。

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