遺言書作成のメリット

遺言書を作成するメリットとは?

では、具体的に遺言書を作成するメリットとは何なのでしょうか

 

1.残されたご家族のトラブルを回避できる

どの財産を誰に相続させるのかを、被相続人様自身が遺言書にて明確に決めておくことで、残されたご家族様同士が相続方法でモメる、という事態を防ぐことができます。

相続が発生すると、遺産の全てについて相続手続きが必要となってきますが、一つ一つの遺産をどのように分配していくのか決めるのは非常に大変です。生前に遺言書を残されることで、こういった手間からご相続人の方を開放することができます。

 

2.相続人が遺産分割協議をしなくてすむ

遺産分割協議とは、相続財産の帰属先・その割合について相続人間で話し合ってきめる協議を言いますが、遺言書があれば遺産は遺言の内容通りに相続されるので、この協議自体が不要になります。

一見、遺産分割協議だと遺産の帰属先については相続人間で自由に決められるので、相続人の為にはその方が良いのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この協議は、相続人「全員の合意」が必要となります。全ての遺産について、この合意が整うのは、非常に大変なことです。

場合によっては、トラブルが生じてしまうことにもなりかねません。

また、物理的にも、ご相続開始後お忙しい時期に相続人の方が一堂に会して相続財産について話し合うという時間をもつのも困難な場合が多くあります。

よって、遺産分割協議の手間を省けるというのは非常に大きなメリットになります。

 

3.長男の嫁や内縁の妻などの法定相続人以外の縁のあった方にも財産を残すことができる

遺産分割協議や法定相続の場合(法律で定められた相続人及びその相続分)、財産を取得できるのは、相続人に限られます。

しかし実際に法律上の相続人には当たらないが、誰よりも親しくしていた方やお世話になった方がいる場合も多くあり、こういった方に財産を残したいと望まれている方もいらっしゃると思います。

「遺言」を残すことで、これらのご縁のあった方に財産を残すことができるのです。

遺言書は、故人の遺志を残すものです。

よって、遺言書においてその財産の帰属先は自由に決められるのです。

(※但し、遺留分については排除できません。)

逆を言えば、遺言書を残さない限り、基本的には相続人以外の方に遺産を残すことはできないので注意が必要です。

 

4.ご家族が故人の遺志を確認できる

ご家族様にとって故人の方の遺志は何よりの財産です。

当該財産を築いたご本人が、一つ一つの財産を誰に帰属させ、どのように処分もしくは活かして行って欲しかったのか、ご親族の方であれば知りたいと思うのが通常です。

ご遺志を知ることで、本意ではない相続であったとしても、それを受け入れ親族関係の悪化を防止することができるケースもございます。

亡くなられてからでは、お話をすることも聞くこともできません。

是非、ご家族様の為にご遺志を残されて欲しいと思います。

そして、最後に、専門家関与の遺言書作成のメリットを付け加えさせていただきますと、

 

5.無効にならない遺言を作成できる

遺言書は、その内容どおりに相続方法が決まるという重大な効果をもっているものですので、その作成要件も法律で厳格に決められています。

ひとつでも要件を欠いてしまいますと「無効な遺言」となってしまい、せっかく作成したにも関わらず、内容通りのご相続が実現されないことになってしまいます。

その点、専門家が関与した遺言の場合、要式チェックは確実にしますので無効な遺言となることはありません。

 

6.遺留分に配慮した遺言内容のアドバイスを受けられる

遺言書においてその財産の帰属先は「自由」に決められると申しました。

これに間違いはありません。

但し、「遺留分」に反する部分については、遺留分権利者からの請求によってその侵害額の支払い請求を受けることになってしまいます。

そもそも「遺留分」とは、法律で定められた一定の近親親族に認められた相続分で、これら相続人の最低限の権利保障として法律で定められているものになります。

  • (直系尊属(例えば両親)のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1
  • それ以外の場合は相続財産の2分の1
  • ただし兄弟姉妹には遺留分はありません。

例えば、遺産の全てを内縁の妻Aに残す、といった遺言を残していても、被相続人に子Bがいる場合には、その子Bから遺留分相当額の支払い請求がなされてしまう可能性があるという事です。

専門家が関与して遺言書を作成したとしても、この遺留分自体を排除することはできません。

しかし、遺留分を考慮した形の内容で遺言書を作成しておくことで、内縁の妻Aが子Bから遺留分侵害額請求という賠償請求を受けるといった、いわゆるトラブルに巻き込まれる事態を阻止することができるのです。

たとえば、上記の例で行きますと、居住していた自宅については、内縁の妻Aに残すとし、生活に直結しない預金財産については遺留分の範囲内でのみ子Bに残すとすることで、妻Aは確実に自宅を取得することができますし、賠償請求を受ける、といった嫌な思いをすることもないのです。

専門家関与の遺言には、上記のような大きなメリットがございます。

多少費用がかかったとしてもご自身で作成され、無効な遺言となり、後にご相続人様間でトラブルが生じ、紛争解決の為に専門家を関与させるよりも最初から専門家の関与の元にしっかりとした遺言書を残される方が有益だと思います。

いかがでしたでしょうか?

以上、代表的なメリットをご案内いたしましたが、このほかにも派生的なメリットはたくさんあります。

遺言の最も重要な目的は、自分の財産の処分について、自身の意思を反映させることにあります。自分が頑張って築いてきた財産は、自分自身で自由に処分できるのだから、当然のように相続についても自分の意思通りに財産を引き継がすことができるのではないか、と考えられる方もいるでしょう。

また、中には自分の死んだ後のことまで考えたくはない、とお思いの方もおられるでしょう。

しかし、残された相続人にとっては、有効な遺言書がないと亡くなられた方の意思を法的に反映するものは何もなく、相続人同士で争いになってしまうことが多いのが現状です。

それに相続人達が遺産分割協議によって、自分の意思と全く違うような財産分割をしてしまうかもしれません。

有効な遺言書を作成しておくことにより、自分の意思をきちんと後世に残しておくことで、無用な争いごとを未然に防ぎ、また争う余地のないようにすることがとても重要なのです。

遺言のメリット、重要性についておわかりいただけたと思います。

遺言書の作成をぜひご検討ください。

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