相続法改正のポイント~自筆証書遺言の方式について

自筆証書遺言の要件については、遺言の種類と特徴にてご紹介させていただきました。

自身で簡単に作成できる反面、相続開始時には重大な法的効果を有する書面であるため、その要式については、厳格に解されている旨もお話ししました。

『遺言者』が、①その全文

       ②日付

       ③氏名

を『自書』し、『押印』して作成する必要があるのです。

この絶対要件の中で、今回①その全文を自書する部分に一部改正がなされたのです。

改正相続法では、遺言中の「財産目録」に限って自署の要件を排除しました。

すなわち、自筆証書に,パソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや 不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようにしたのです。(令和1年1月13日施行)

これは、従来、自筆証書遺言は全文を自書する必要があり、遺言書を作成する高齢者にとってかなりの負担・労力を伴うものとなり、自筆証書遺言の利用を妨げる要因となっているとの指摘や、厳格な方式が採られていることから、その方式違反により、結果として被相続人の最終意思が反映されない恐れがあるとの指摘から、当該改正がなされました。

ただし、パソコン作成や通帳の写しの添付でよくなったといっても、偽造防止の為、各目録の毎葉に署名・押印をすることは必須となりますので注意が必要です。

要式の一部が緩和されたといっても、どの部分がどのように緩和されたのかを正確に知ることはとても重要です。自筆証書遺言という、専門家を介しない遺言方式の時はなおさらです。

正確な知識でもって、ご自身の最終意思がきちんと反映されるよう、遺言書の作成は慎重に行いましょう。

なお、当事務所では、無効な遺言書を防ぐため、要式チェックのサポートをしておりますぜひご活用ください。

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