思いがけない相続で困った!借金があるのを知らずに相続してしまった!
一旦相続を受けてしまうと原則取り消すことはできません。
相続をした結果困ったことが起きてしまわないように、相続放棄という手続きがあるのをご存知でしょうか。
このページの目次
相続放棄とは?
「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」です。
相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄の対象となるのは被相続人(亡くなった方)のすべての財産であり、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、負債(借金)などのマイナスの財産も含まれます。相続を放棄した場合、プラスの財産、マイナスの財産のいずれも相続人が承継することはありません。
では、どのようにして相続放棄の手続きをするのでしょうか?
具体的に見ていきましょう。
申述先は?
被相続人の住所地の家庭裁判所にその旨を申述することによって手続きをします。
申述人は?
相続人であればできます。
(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。ただし、未成年者と親権者の間で利益が相反する場合は特別代理人を選任する必要があります)
申述期間に制限はある?
相続放棄の申し出ができる期間には、制限があるので注意です。(詳しくは相続放棄ができる期限に注意)
相続放棄の申述は,民法により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと定められています。
ただし、
相続財産が全くないものと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、3ヶ月を経過していても相続放棄が認められる場合もありますので、その際は専門家へご相談ください。
相続放棄をしないとどうなるの?
相続放棄とは、「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」と申し上げました。プラス財産も負債(マイナス財産)も全てです。
とすると、逆に、相続放棄をしなければ、このプラス財産もマイナス財産も全て相続するという事です(相続の単純承認)。
すなわち、被相続人のプラス財産だけでなく、負債(マイナス財産)もすべて相続分に応じて承継することとなってしまうのです。
単純承認した場合でも、プラス財産については、相続人間での遺産分割協議により、相続する範囲や割合を別途決めることもできますが、負債(マイナス財産)については、債権者の承諾なしに相続人が割合負担を決めることはできません。
よって、負債を承継したくない場合には、この相続放棄という手続きが必ず必要となってきますので注意が必要です。
相続放棄をすると財産全てを承継できないのか?
はい、そのとおりです。相続財産全て、承継できなくなります。
相続放棄をすると、被相続人の財産に対する相続権の一切を失います。よって負債のみを放棄するということはできず、資産等のプラス財産も受け取ることができません。
もっとも、死亡保険金、死亡退職金、遺族年金などは受け取ることができます。なぜなら、これらは故人の遺産ではなく相続の対象ではないからです。
ただし、死亡保険金、死亡退職金はみなし相続財産として相続税の課税対象にはなりますので、ご注意ください。
相続放棄手続きのご相談は専門家へ!
上記のとおり、相続放棄には申述期限に制限があります。悩んでいるうちに期限がすぎてしまった、では取り返しのつかないことになってしまいます。
相続放棄についてそもそも自分はした方が良いのか?
どんな手続きなのか?手続きをとることで他にも何かデメリットがあるのではないか?など
ご質問に丁寧にお答えいたします。
悩む前にぜひ一度お気軽に当事務所まで、ご相談ください。