相談の概要
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家族信託を使わない対策だと
Fさんが「一定額の現金を養護施設に遺贈する」旨の遺言書を作成して養護施設の人にGさんの世話をお願いすることはできますが、実際に養護施設がGさんの世話してくれる保証はありません。
家族信託を利用した提案
- Fさんの財産について、委託者兼受益者をFさん、受託者をFさんがもっとも信頼する親族であるCさんとする家族信託契約を締結。
- 毎年一定額をGさんの施設利用費などに使用することを家族信託契約の中で定める。
- Fさんが死亡したら、受益権はGさんに相続させる。
家族信託を利用するメリット
- 何もしなければ、Fさんが認知症になった場合、FさんにもGさんにもそれぞれ成年後見人がつけられ、財産の管理が制限されてしまうのを防ぐ。
- 受託者であるHさん(40歳)をGさんよりも若い人にすることで、Gさんの財産管理及びきちんと世話を受けているかを生涯見守ることができる。