相続とは~
相続とは、被相続人(亡くなられた方)の権利や義務を相続人(一定の親族関係にある人)が引き継ぐことです。しかし、相続財産は、ときにはマイナスの財産が多い場合もあるし、たとえプラスの財産の方が多くてもその遺産をもらうことを良しとしない場合もあります。
そこで、民法は相続人の意思によって、相続の効果を確定させるかどうかの選択権を与えているのです。
相続の方法について~
民法では、相続方法について、以下の3つの選択肢が用意されています。
- 単純承認…プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法
- 限定承認…プラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぐ方法
- 相続放棄…プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法
相続方法はいつまでに決めないといけないの~
相続人は、原則自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月(熟慮期間)以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかの方法によって相続するかを決めなければなりません。なお、この熟慮期間は家庭裁判所に申請することにより伸長できます。
単純承認とは?~
相続の方法の中で最も多く、一般的なもので、単純承認をするのに特別な手続きは必要ないのが特徴です。3ヶ月(熟慮期間)の期間内に限定承認または相続放棄をしないときは自動的に単純承認したものとみなされます。
他にも以下の場合は、単純承認したものとみなされますので、ご注意ください。
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
- 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿したり、私的にこれを消費したり、相続財産と知ったうえでこれを財産目録に記載しなかったとき
先程も述べました通り、単純承認は特別な手続きを必要としないため、相続人が何もせずとも自動的に成立してしまいます。被相続人がプラスの財産だけを残しているのなら、特に問題はありませんが、被相続人がマイナスの財産(借金など)を多く残していた場合には、その借金も引き継ぐことになります。
この場合には、自己の負担分において借金を返済する義務を負うことになりますので、注意してください。
限定承認とは?~
相続人は本来相続すると被相続人の権利・義務を全て引き継ぐことになるので、マイナス財産についても全て責任を負うことになります。それでは相続人に大きな負担が残ってしまうために、相続人が財産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。つまり、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い時には、被相続人から引き継ぐ相続財産の限度で、被相続人のマイナス財産(借金など)を支払うものです。
限定承認をするにはどうしたらいいの?~
限定承認をするには一般的に以下の条件が必要となります。
① 相続人が数人いるときは、相続人の全員が共同してしなければなりません。
⇒共同相続人の一部の人が限定承認に賛成しない場合は、その相続人は相続放棄すればよいとの考えからです。共同相続人の1人が相続放棄をした場合には、初めから相続人でなかったことになるので、他の共同相続人が全員で共同すれば限定承認が能です。
② 自己のために相続の開始があったことを知った日(熟慮期間)から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。
⇒限定承認は相続債権者などに与える影響が大きいため、厳格な方式が要求されています。
③ 限定承認をした人は、限定承認をした後5日以内に、全ての相続債権者や受贈者に対して限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をしてほしい旨の公告を官報にて掲載しなければなりません。
⇒上記の期間は2か月を下回ることはできません。また、相続人が知っている相続債権者や受贈者には官報公告の他に個別の催告も必要です。
④ 限定承認を行うと、被相続人が相続人に対し、財産を時価で売却したものとみなして「みなし譲渡所得税」が課税される場合があります。
限定承認が有効なケース~
① |
プラスの財産とマイナスの財産のどちららが大きいかはっきりしない場合 |
② |
借金はあるものの、相続放棄はできないので、支払ってでも家業を継いでいきたい場合 |
③ |
マイナスの財産を支払ってでも、相続したい財産がある場合 |
限定承認は3つの方法の中でも最も手続きが複雑なものです。以上のような特徴などを踏まえた上で検討されることをお勧めします。
相続放棄とは~
被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄の対象となるのは被相続人(亡くなった方)のすべての財産であり、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、負債(借金)などのマイナスの財産も含まれます。相続を放棄した場合、プラスの財産、マイナスの財産のいずれも相続人が承継することはありません。
相続放棄については、被相続人の住所地の家庭裁判所にその旨を裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄が有効なケース~
- 相続財産が借金などマイナスの財産が大きいことがはっきりしている場合
- 各相続人が単独で手続きできるので、他の相続人と関わりたくないとき、家業を継ぐ人を相続人の中から一人指定してその人だけに相続させたいときなど、個別の対応ができる
限定承認・相続放棄については、家庭裁判所に申述する必要があります。
どの方法が最も良いのか、どこから始めたらよいのか分からないなどお悩みの方もおられると思います。
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