信託とは
信託とは、委託者が信託契約や遺言によって、委託者が信頼できる人に対して、不動産や株式、金銭等の財産を移転し、受託者は信託目的に従って受益者のために信託財産の管理や処分等をする制度のことです。
具体的に信託には大きく分けて民事信託と商事信託の2つがあり、民事信託のうち登場人物が家族(親族等)である信託が一般的に家族信託を呼ばれています。
商事信託と民事信託の違い
商事信託(営業信託)
- 信託銀行や信託会社などの免許業者が受託者となる
- 資産の運用や投資、財産管理、その他の事業を商業的な取引を目的として行うもの
- 商事信託は信託を業として反復継続的に行いますので、受託者になるためには信託業の免許は届出が必要となります。
- 商品によっては、高額な報酬を実費を支払う必要がある。
民事信託(非営業信託、家族信託)
- 家族や親族、同族会社などは受託者となる
- 主に家族観などで財産の管理や移転を目的として行うもので商取引が目的ではない信託
- 民事信託は反復継続的に行うものでなく、不特定多数の委託者を予定していない場合には信託業の対象にはならないと言われています
- 無報酬が原則であるが、契約者同士で自由に決められる。
信託活用のメリットと成年後見制度との比較について
◎家族信託を活用するメリット
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◎成年後見制度での限界
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尚、家族信託という言葉自体は、特に法律で記載されている単語ではなく、信託法にも家族信託という言葉は出てきておりません。
※家族信託という言葉は、現在一般社団法人家族信託普及協会が商標登録しているものです。