休眠会社の定義は法人形態によって異なります
休眠会社とは、株式会社及び一般社団法人又は一般財団法人であって、一定期間の間登記がされていない会社を指します。
株式会社と一般社団法人及び一般財団法人では登記がされていない期間に差異があり、下記のとおりとなります。
(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社、持分会社は含まれません。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含みます。)
この12年以内又は5年以内という期間内に登記事項証明書や印鑑証明書の交付を受けていたなどの理由は関係がなく、あくまで登記がされたかどうかとなります。
以上のように、一般社団法人では休眠会社になる期間が5年と株式会社などに比べて非常に短くなっております。
例えば、理事が1名しかいない一般社団法人では、2年毎の重任登記を忘れてしまいがちですので、気づかない内に5年経っていることも多々あります。では、この登記を放置しているとどうなるのでしょうか?
登記を放置しているとみなし解散される
上記期間内に会社の登記簿に変更(登記)がされないままになっている会社は会社の経営実態がないものとされ、下記のような要件により解散したものとみなされます。
- 法務大臣が、休眠会社に対し2ヶ月以内にその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべく旨を官報に公告し、かつ、休眠会社に対し、その旨の通知を発すること。
- 当該期間内に事業を廃止していない旨の届出がなく、かつ、当該休眠会社に関する登記がされないとき
以上の要件に該当した場合には、上記要件の2ケ月の期間の満了の時に解散したものとみなさます。
みなし解散されると会社はどうなるか
法務局の職権で解散の登記がされてしまいます。では、一旦みなし解散の登記がされてしまうと会社を継続することはできないのでしょうか?
結論として解散したものとみなされた後3年以内であれば、社員総会の決議を経て会社継続の登記をすることにより、事業を継続することができます。
このみなし解散を防ぐ方法としては、役員(理事・監事)の任期が発生するごとに確実に役員変更登記を行うことだと思います。
株式会社では定款で定めることで最長任期を10年まで伸長させることはできますが、一般社団法人では理事は2年、監事は4年と定められており、これを伸長することはできません。
会社設立したときから、そのまま何も登記手続きをせずに数年経っている方は特に注意してください。