取締役の任期について
株式会社を設立する際には、取締役を必ず置く必要があり、これは1名でも複数でも可能です(取締役会設置会社では3名以上)。取締役には必ず任期があり、任期が満了すると当該取締役は退任します。但し、当該取締役を再任・重任することは勿論できます。
この取締役の任期については、特段決まりがなければ2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)となりますが、定款で定めることにより非公開会社では10年まで伸長することができます。この任期期間はあくまで定款に定めるものであり、登記事項証明書には記載されていませんので、ご注意ください。
では、一旦取締役の任期を定款に定めた後は変更できないのでしょうか。
株式会社の定款は、株主総会の特別決議によってその内容を変更することができます。取締役の任期に関する規定も、先程の通り定款の記載内容になりますので、株主総会の特別決議により変更することができます。
最長10年まで定めることができるのであれば、その都度手続きも面倒だし、費用も考えると10年にしておいた方が良い、とお考えの方も多いと思います。
勿論同族会社であり、役員間の揉め事もないような会社であれば、10年で問題ないと思いますが、下記のような注意点もありますので、参考にしてください。
任期途中の取締役の解任と損害賠償について
会社と取締役は委任関係にあり、10年間会社の運営・経営を任せると取締役を選任したのに、途中で解任することにより一方的にその関係を打ち切ると、解任に正当な理由がない限りは解任された取締役としては当初の約束と違うと主張することができます。この規定は、会社法第339条でも定められています。
|
よって、正当な理由がある場合を除いて、取締役の任期を途中で変更して短くしたり、解任することによって当初の任期を全うできない取締役から損害賠償を請求される恐れもあります。
取締役の任期を費用などの面から特段考えず、10年と定めたことにより、途中で取締役を辞めてもらうことが大変苦労することも考えれます。これと反対に、費用・手続き面の負担はあるが、取締役の任期を2年と短くしておくことで、辞めさせたい取締役がいる時は任期満了により退任させることができます。
役員の構成・関係性なども考慮して、取締役の任期は定めておく方が良いでしょう。