取締役の再任と登記
株式会社の取締役には必ず任期があります。
同族会社であれば、こちらを見過ごしてしまうケースも多いようですが、会社法で「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められております。
一般的に公開会社でない株式会社は、この任期を10年まで伸長することができますが、それでも長く会社を経営されていると必ず任期は訪れます。
任期が満了したときは、同じ人がそのまま取締役を継続する場合でも、再任の手続きとその登記が必要です。
取締役の再任手続き及び登記手続きを放置していると以下のようなリスクが出てくるのでご注意ください。
①そもそも再任手続きが必要なことを知らずに、手続きをしていない
会社設立当初より、同じ方が取締役を続けている株式会社では、そもそも役員の任期があることを知らないこともあります。
ご自身の会社の任期を確認し、任期が来たら再任手続きをすることは必要です。
この手続きを放置していると、過料(選任懈怠)の対象となってきますので、注意してください。
②再任手続きをしているが、登記手続きが必要なことを知らない
毎年定時株主総会を開催し、任期が満了していることは把握しているが、登記手続きまでは必要だとは知らなかったというケースもあります。
取締役の構成が変わらない場合でも、任期が来たら登記手続きは必要です。
取締役の再任手続きをしていても、その登記を忘れると登記懈怠として過料の対象となりますのでご注意ください。
③気づかない間にみなし解散の対象となってしまう
取締役の任期を10年にしていると、当面任期が到来しない為に、手続きを忘れがちになってしまいます。
最後の登記から12年経過している株式会社は、みなし解散の対象となってしまうリスクがあります。
定期的にご自身の会社謄本(履歴事項全部証明書)や定款を確認し、取締役の任期や到来時期の確認は行うようにしましょう。