子どもがいない夫婦の相続人は?
子どもがいない夫婦の場合、夫または妻が亡くなられたときに残された妻(夫)が遺産を全て相続することができるとは限りません。
子どもがいない夫婦のどちらか一方が亡くなられた場合にも、誰が相続人となるかは法律上定められており、以下のように分けられます。
①配偶者(残された夫または妻)
②血族相続人(優先順位は以下のとおり)
第1順位:子(またはその代襲相続人)
第2順位:両親、祖父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
※代襲相続とは、相続人となる者が相続開始以前に死亡していた場合など、その相続人の直系卑属(その子など)が代わって相続すること
以上のように、残された相続人が配偶者だけであれば配偶者が遺産を全て相続できますが、他に被相続人に親や兄弟がいればその方も相続人となります。
親や兄弟姉妹がいる時の相続分
配偶者の他に親や兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は以下のとおりです。
- 配偶者と親(祖父母)が相続人の場合
配偶者:3分の2、親(祖父母):3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹がすでに亡くなっているようなケースでも、代襲相続人として兄弟姉妹の子(被相続人から見ると甥や姪)が相続人となりますので、配偶者の相続分は4分の3で変わりはありませんが、甥や姪の人数によっては相続人が多くなり手続きが煩雑になることもあります。
子どもがいない夫婦の相続による注意点
子どもがいない夫婦の相続手続きでは、以下のような場合に注意が必要です。
①残された配偶者と血族相続人(被相続人の親や兄弟姉妹など)の仲が良くない場合
相続が開始されると、遺産の分け方などについて相続人同士で遺産分割協議をしなければなりません。
関係が良好であれば、それほど問題にならないかもしれませんが、仲が良くなかったり疎遠であるようなケースでは、遺産分割の話合いが進まなかったりまとまらなかったりすることもあるでしょう。場合によっては、連絡先さえお互いに知らないこともあります。
②遺産の多くが不動産であるような場合
遺産が預貯金であれば法定相続分で細かく分けることも可能ですが、不動産の場合にはそう上手くはいかないこともあります。
不動産を相続で共有名義にすることもできますが、いざ賃貸したり売却しようとする際には、他の共有者の同意が必要となってきます。
売買の意思や売買金額について皆が納得すれば良いですが、一人でも反対する方がいれば売却することも出来ず、価値を下げてしまうことにもなりかねません。
生前の相続対策
このようなトラブルを避けるために、子どもがいない夫婦の場合にも行える対策はあります。
①遺言書の作成
どの財産を誰に相続させるのかを、被相続人様自身が遺言書にて明確に決めておくことで、残された相続人が相続方法でモメる、という事態を防ぐことができます。
但し、「※遺留分」に反する部分については、遺留分権利者からの請求によってその侵害額の支払い請求を受けることもありますので、注意が必要です。
※「遺留分」とは、法律で定められた一定の近親親族に認められた相続分で、これら相続人の最低限の権利保障として法律で定められているものになります。
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兄弟姉妹(またはその代襲相続人)には遺留分がありませんので、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には「配偶者に全財産を渡す」旨の遺言を残しておけば、兄弟姉妹には相続分はいかないということになります。
②配偶者への贈与
生前に配偶者は贈与することで、相続財産から除外してしまう方法もあります。
特にこれは長年一緒に住んでいた居住用不動産の場合に大きな税制面でも優遇があり、結婚してから20年以上経った夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合に、贈与税の課税価額から基礎控除110万円の他に2,000万円まで控除できるというものです。
自宅だけは他の相続人との共有にどうしてもしたくないような場合には、有効な対策となるでしょう。
いずれにしても、残された配偶者が自分が亡くなった後に、自身の親や兄弟姉妹と相続の話合いでもめたりすることは本意ではないでしょう。
いくつか注意点はあるものの、子どもがいない夫婦の場合には遺言を残すことで多くの目的が達成することができます。
遺言書作成を迷っておられる方、遺言書を残して欲しいとお思いの配偶者様、よろしければそろってご来所頂いても構いません。
お気軽にご相談ください。