法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度は、相続関係の一覧図を登記官(法務局)が認証してくれることで戸籍に代わるものとして、金融機関や証券会社、税務署など幅広く利用することができます。
相続手続きで複数の金融機関などに提出する場合には、都度全ての戸籍謄本関係を提出する必要がありますが、それが法定相続情報一覧図1枚で代用することが可能となり、利便性は格段に上がります。
しかしながら、作成するにあたっての条件もあり、今回はよくご相談頂く「帰化した方が亡くなられた時に法定相続情報証明制度が利用できるか」についてお答えします。
結論として、現状では利用することはできません。
法定相続情報作成にあたっての必要書類として、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本関係がありますが、これは全て日本の戸籍であることが条件となっております。
よって、帰化した方については、出生からの戸籍が全て日本では取得できない為に、法定相続情報を取得することはできないという事です。
外国籍で生まれた方の出生からの戸籍を集めることは非常に大変な作業です。
帰化された方の相続手続きについては、以下もご参考に頂ければと思います。
帰化した後の相続手続き
日本に帰化された方が亡くなった場合には、通常の日本の相続手続きとなります。
よって、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。
この場合、帰化した後の戸籍関係は日本で取得できますが、出生から帰化する前までの戸籍については日本にありません。
帰化前に国籍をおいていた国から取り寄せていかなければなりません。
例えば、韓国では家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書などで法定相続人を特定します。
アメリカでは、出生証明書・結婚証明書・死亡証明書などが必要となってきて、それらの書類により相続人を特定し、相続人全員で「私たちは被相続人の相続人であり、私たち以外に相続人はいません」という旨の宣誓供述書を作成し、 当該国の在日領事館や公証人の認証を受けます。
これらの書類を相続人が集めるのは、大変苦労しますし、費用や時間もかかってきます。
そこで当事務所では帰化された方については、相続手続きで残された相続人が困らないように公正証書遺言の作成をお勧めしております。
公正証書遺言のメリット
①自筆証書遺言や秘密証書遺言では、被相続人が亡くなった後に遅滞なく、家庭裁判所への遺言書の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言ではその手続きが不要です。
よって公正証書遺言は、検認手続きを経ることなくそのまま相続登記の添付書類として使用することができます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、正本または謄本を相続登記の申請書に添付することになります。
②相続登記の手続きについても、遺言執行者を定めておければ、その者と不動産を承継する方のみで申請することができ、他の相続人の関与は必要ありません。
③戸籍関係についても、出生から取り寄せる必要はなく、亡くなられ方については最後の戸籍(除籍)謄本のみで足ります。
以上のように公正証書遺言を残しておくことで、遺言書に偽造・紛失及び相続人同士の紛争が起きるリスクも減り、また相続手続きについても必要書類の簡素化や検認手続きが要らないなどの手間を省くこともでき、当事務所では、遺言を作成される際には公正証書遺言をお勧めしております。