このページの目次
推定相続人の廃除
廃除とは、被相続人が推定相続人に相続させたくないときや、相続させたくないと思うことが一般の法感情から見て妥当とされるような事情があるときは、被相続人の意思により、「遺留分を有する推定相続人」の遺留分を否定することで相続権を剥奪できるようにした民法で定められた制度です。相続の欠格事由と比べて、被相続人の意思を要件としていることから、軽い事由を対象としています。
相続の欠格事由については、当事務所ホームページ「相続人の欠格事由について」をご参照ください。
第892条(推定相続人の廃除) 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 第893条(遺言による推定相続人の廃除) 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第894条(推定相続人の廃除の取消し) Ⅰ 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 Ⅱ 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 |
廃除の要件
- 廃除しようとする者は、遺留分を有する推定相続人であること
⇒兄弟姉妹は遺留分を有しないので、廃除の対象とはなりません。
- 推定相続人が被相続人に対して虐待をしたこと、推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えたこと、推定相続人にその他の著しい非行があったことなどの廃除原因があること
- 家庭裁判所に※廃除の請求をすること
※請求の方法
●被相続人が生前に請求する場合⇒被相続人が自ら家庭裁判所に廃除の請求をします。
●遺言で廃除の旨を定めていた場合⇒遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。
- 廃除の審判又は調停があること
廃除の効果
①相続権を剥奪される(受遺能力は喪失しない)
②廃除の効果は当該被相続人に対する関係のみで、相対的
③但し、一旦廃除請求した後に廃除の取消を家庭裁判所に請求することは可能
廃除の効力発生時
①審判の確定又は調停の成立が、相続開始前にあったときは、即時に発生
②相続開始後にあったときは、相続開始の時に遡って生じる
よって、廃除の判決が確定する前に、廃除された者から相続財産を取得した者であっても、権利を主張することはできません。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。