特別受益とは
「特別受益」とは、亡くなる前にすでに被相続人より受けている利益のことを指し、この特別受益を受けた人を「特別受益者」といいます。相続人の内の一人が被相続人の生前に贈与などで既に利益を受けている場合、この利益を考慮しないと他の相続人には不公平になってしまいます。
言い換えると、すでに利益を受けている人がいるのに、亡くなった人の遺産を公平に分割したとしたら、先に利益を受けていた人だけが得をしてしまうことになるからです。
そこで、遺産分割がされるときに、「相続開始時の遺産+生前に贈与された額」を相続財産ということにして、これを相続人間で分割するという考え方をするのです。このことを「特別受益者の持戻し」といいます。このようにして分割された額を相続することになるので、特別受益者は、他の相続人より少ない額を相続することになりますが、特別受益を考慮したものであり、公平さが保たれます。「特別受益者の相続分」については、民法でも明記されています。
第903条(特別受益者の相続分) Ⅰ 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条(法定相続分)から第902条(遺言による相続分の指定)までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 Ⅱ 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 Ⅲ 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。 Ⅳ 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思表示をしたものと推定する。 第904条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 |
第903条の4項については、2019年7月1日施行の今回の民法改正により新設されました部分です。
これは、婚姻期間が20年を超える夫婦の一方が他方に対して居住用不動産を贈与等する場合には、通常それまでの夫婦間の貢献に報いるとともに、老後の生活保障を厚くする趣旨で行われるものと考えられ、遺産分割における配偶者の相続分の算定にあたって、その価額を控除する意図は有していない場合が多いものと考えられます。
その意図を踏まえて、民法改正により婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与等が行われた場合には、配偶者が最終的に多くの財産を取得することができるように、被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたものと推定する規定が設けられました。
特別受益者の相続分の計算方法について
特別受益があった場合の具体的相続分は以下の通りの計算方法となります。
まずは、①相続開始時の財産の価額+②相続人が受けた贈与の総額※を足して、みなし相続財産を計算します。(①+②=みなし相続財産)
①+②の合計価額から特別受益者の相続分を掛けます。そして、最後にその者が受けた贈与又は遺贈の価額を控除します。
※②相続人が受けた贈与の総額 原則:相続開始時を標準として評価します。 例外:①目的財産は受贈者の行為によって滅失した場合②価額に増減があった場合 には、相続開始の当時において原状のままであるものとみなして評価します。 |
<具体例>
- Aは、妻Bと子CとDの2人の4人家族です。Aは生前Cに対して商売を始めるための資金として200万円を贈与した後に、亡くなりました。相続開始時のAの遺産は1,000万円ありました。
この場合に上の計算方法に当てはめてみると
①相続開始時の財産の価額 1,000万円
②相続人が受けた贈与の総額 200万円
となりますので、みなし相続財産は1,200万円となります。
そして相続分については、妻であるBが2分の1、子C、Dはそれぞれ4分の1となりますので、各自相続分については
B:1,200万円×2分の1=600万円
C:1,200万円×4分の1-200万円(既に受けた贈与の価額)=100万円
D:1,200万円×4分の1=300万円
特別受益の手続き
持戻しを適正に行うためには、特別受益である贈与の有無や目的物の価額を確定する必要があります。これは、共同相続人間での協議でされますが、協議が整わない場合には家庭裁判所に対し、遺産分割調停を行う必要が生じる時もあります。
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