遺言の作り直しや見直しを検討したい

遺言の作り直し

一度遺言を作成していても、作成者がご存命の間は、何度でも作り直したり、内容を変更することができます。

但し新たに作り直す際にも、遺言の方式に則っていなければなりませんが、その方法は問われません。(例えば、自筆証書遺言を公正証書遺言で作り直すなど)

複数の遺言が存在し、ある遺言の内容が他の遺言の内容に抵触するような場合には、後の遺言で前の遺言を撤回したものをみなされ、後の遺言が有効となります。

それでは、一度作成した遺言を見直すべきタイミングとはいかなるものでしょうか。

遺言の見直しを検討するタイミング

  1. 家族構成の変化

    • 結婚:新たに配偶者が加わるため、遺言に配偶者の取り分を反映させる必要があります。
    • 離婚:離婚により、元配偶者への遺産分配を見直す必要があります。
    • 子供の誕生:新たに子供が生まれた場合、その子供の取り分を遺言に追加します。
    • 相続人の死亡:相続人が亡くなった場合、遺産の分配方法を変更する必要があります。
  2. 財産状況の変化

    • 大きな資産の取得や売却:不動産の購入や売却、株式や貯蓄の大幅な増減があった場合。
    • 事業の変動:会社の売却や新たな事業の開始など、事業資産の変動があった場合。
  3. 法律の変更

    • 相続税法や遺産分割に関する法律が変更された場合、遺言内容が法律に適合しているか確認する必要があります。
  4. 健康状態の変化

    • 自身の健康状態が大きく変わった場合(病気の診断や予期せぬ健康問題など)、遺言を見直して将来に備えることが重要です。
  5. 関係の変化

    • 相続人との関係が大きく変わった場合(和解、争いなど)、その関係を反映させるために遺言を見直すことが必要です。
  6. 定期的な確認

    • 特定のイベントがなくても、数年ごとに遺言を見直し、現状に即しているかを確認することが推奨されます。

遺言の見直し手順

  ①現状の確認

  • 現在の遺言内容を確認し、現状と一致しているかをチェックします。

  ②変更点の特定

  • 見直しが必要な項目や変更点をリストアップします。

  ③場合によっては、専門家への相談

  • 遺言作成の専門家に相談し、法的に問題がないかを確認します。

  ➃新しい遺言の作成

  • 必要に応じて新しい遺言を作成し、自筆証書遺言や公正証書遺言などの形で正式に残します。

 

遺言は故人の意思を実現させる為の最も有効な手段です。遺言の作成や、遺言の見直しを検討されるいる方でお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

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