一般社団法人とNPO法人の選択に迷ったら

一般社団法人?NPO法人?

法人には大きく分けて「営利法人」と「非営利法人」の2つがあります。「営利法人」とは、株式会社や合同会社を指し、構成員(株主など)に対して当該法人の利益を分配することができる法人のことをいい、「非営利法人」とはその活動によって得た利益を構成員(社員など)に分配することができない法人のことをいいます。ただし、非営利法人であっても、あくまで利益の分配がでいないことを言うのであって、株式会社と同様に収入を得ることも、給与を支払うことも問題はありません。

一般社団法人とNPO法人は共に「非営利法人」となります。どちらも公益性の高い活動を行っている法人だろう、とイメージされる方も多いでしょう。では、非営利法人の設立を検討される方がおられる場合に一般社団法人とNPO法人のどちらを選択した方がよいのか、それぞれの違いやメリット・デメリットについて説明していきます。

一般社団法人とNPO法人の違い

  一般社団法人 NPO法人
設立時最低必要人員 2名

10名
最低限必要な役員構成 理事1名のみでも可

※非営利型一般社団法人の場合では、
理事3名、監事1名必要

理事3名、監事1名 ※親族規定による制限あり
最低必要社員数 2名(設立時)

10名(常時)
設立に係る実費費用

登録免許税6万円

公証役場での定款認証費用5.12万円

登録免許税及び定款認証費用の負担なし
設立までの期間 2週間~1ヶ月程度

約4ヶ月~6ヶ月前後

所轄庁での審査・公告期間があります。

課税(税制面) 普通型一般社団法人は株式会社などと同じ「普通法人」扱い

非営利型一般社団法人は収益事業にのみ課税される「公益法人」扱い

収益事業にのみ課税
事業目的 他の法律や公序良俗に反しない限り、特別な制限はない

公益的な非営利活動として、20項目の活動が挙げられており、どれかの項目に含まれる必要がある。

主たる目的とするには、特定非営利活動の割合が50%以上を占めている必要がある。

定款変更する時の決議要件 社員総会決議 社員総会決議
※変更内容によっては所轄庁の認証が必要。

一般社団法人と比較してNPO法人のデメリット

  • 設立に際して多くの人員が必要

NPO法人の設立要件として、社員(常時)が10人以上必要です。また役員は理事3人以上、監事1人以上が必須となっており、一般社団法人と比較して多くの設立に係わる人が必要となります。

  • 情報公開の義務が生じる

NPO法人は関係者だけでなく、広く市民に知ってもらい、また監督され、支えられることを目的としているために定款や事業報告書等を情報公開することが義務付けられています。そのため定款や事業報告書を事務所や所轄庁に備え置く必要があります。設立後も毎事業年度終了後に事業報告書などを所轄庁に提出しなければなりません。

  • 活動内容に制限がある

NPO法人では、公益的な非営利活動として、特定された20項目の活動の分野に制限されており、以下の20項目のいずれかに含まれる必要があります。

活動分野20項目

1、  保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2、  社会教育の推進を図る活動

3、  まちづくりの推進を図る活動

4、  観光の振興を図る活動

5、  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6、  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7、  環境の保全を図る活動

8、  災害救援活動

9、  地域安全活動

10、人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11、国際協力の活動

12、男女共同参画社会の形成の推進を図る活動

13、子どもの健全育成を図る活動

14、情報化社会の発展を図る活動

15、科学技術の振興を図る活動

16、経済活動の活性化を図る活動

17、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18、消費者の保護を図る活動

19、前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20、前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

※20項目に含まれるかどうかの判断は、常識的に含まれると考えられるものは、含めることができるとされています。

一般社団法人と比較してNPO法人のメリット

  • 社会的信用度がより高い

NPO法人は活動内容も制限され、また情報公開が法律上、義務付けられていることから、透明度も高く、社会的な信頼性は一般社団法人に比べて高まります。

  • 定款認証や設立登記の登録免許税がかからない

公証役場での定款認証や設立登記の登録免許税もかからず、初期費用が抑えられます。ただし、所轄庁に提出する書類などは煩雑ですので、労力や時間・手間はかかります。

  • 税制面での優遇

法人税法上の公益法人等として扱われるため、収益事業を実施した場合にのみ課税され、会費や寄付金は非課税として扱われます。

  • 理念や活動内容に共感する人材が集まりやすい

理念や活動内容が情報公開されることから明確になっており、共感を持った人材に職員やボランティアとして関わってもらいやすくなります。

 

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