不動産の相続登記の方法

不動産の相続登記について

被相続人(亡くなられた方)が不動産を所有していた場合には、相続登記の手続きが必要となってきます。

不動産の相続登記は管轄の法務局に申請をしますが、管轄法務局とは被相続人の住所地ではなく、あくまで不動産の所在地の管轄法務局となります。

遠方に不動産を所有している場合などは、その最寄りの法務局に申請しなければなりません。

また不動産の相続登記の申請書や添付書類は、金融機関の相続手続きと異なり、書類も多く厳格化されていますので、億劫になることもあるでしょう。

しかしながら、今までは放置していても罰則規定はありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記は義務化されます。正当な理由がなく、相続発生から3年以内に相続登記の申請をしないで放置していると、過料がかかる恐れもありますので、注意が必要です。

今回は相続登記の方法として、主な3つのケースを説明していきます。

  • 遺言書による相続

こちらは被相続人の意思が遺言に記載されていますので、手続きに関する必要書類も少なくなってきます。

よく言われる被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要もなく、被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍のみで手続きすることができます。

  • 遺産分割協議による相続

こちらの手続きが最も多いかもしれません。相続人同士で、相続財産を遺産分割協議することにより、その内容に基づいて登記申請をします。

ただし、相続人全員の協力が必要となってきますので、協力的でない方がいる、行方不明の方がいるなどのケースでは手続きが進みません。

  • 法定相続分による相続

法定相続割合で不動産を共有状態にします。他の相続人の同意がなくても進められる手続きですが、後々売却や二次相続の発生などを考えると揉めてくる可能性もありますので、事前に相続人同士の意思疎通をしておくことが大切です。

 

その他、事例によって相続登記は様々なケースが出てきます。

相続登記を長年放置していたことによって、戸籍が出生から揃わないことも考えられます。戸籍や必要書類がが揃わないような場合には、その理由を書かなければならなくなったりと手続きはどんどん煩雑化してきます。

お困りの方や面倒な手続きは任せたい方などは、当事務所に一度ご相談ください。

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