個人間売買に適したケース

個人間売買でよくある事例

個人間売買とは、一般的に不動産会社を通さずに直接売主・買主で売買の手続きを行うことです。

これによって不動産会社に支払う仲介手数料もなくなり、費用面ではメリットがありますが、その分後々でトラブルになることもあり得ます。

個人間売買を検討される際に最も大切なのは、将来的なトラブルを回避することです。

売主・買主がよく知っている間柄である際や当該物件について既に熟知している際などには検討される余地が十分あるでしょう。

そこで、個人間売買に適したケースについていくつか記載していきます。

①隣地の購入

長年住んでいる不動産の隣地の方から購入を進められたときなどは、自身の敷地も大きくなる、また売主のことも知っており安心だ、などの理由で金額面などが折り合えば購入を検討される方も多いでしょう。

このようなケースでは当事者が合意すれば、不動産会社を通さなくても、個人間売買を検討するには適していると思われます。

②親族間の売買

個人間売買のトラブルで多いのは、不動産の不具合や瑕疵について十分な説明を受けておらず、当初の予定より多額の修繕費用などがかかったなどが考えられます。

親族間の売買では、関係性が近いこともあり、この点で万一トラブルが起こっても回避できる点で、適しているといえるでしょう。

③法人代表者と法人との売買

主体が同じといえるので、売買自体のリスクは低いでしょう。

ただし、法人代表者と法人は厳密には同一性はなく、利益相反の問題も起こりえます。

利益相反に該当する場合には、株主総会(取締役設置会社では、取締役会)の承認が必要となってきます。

売買価格の設定について、事前に税理士に相談するなどしておかないと、税務上の問題が出てくる恐れもありますので、その点はご注意ください。

➃私道部分の売買

私道部分の売買については、売買価格も高くないことが予想されますので、不動産会社を通さずに直接取引されることが多いです。

逆に売買価格が安価の為に、不動産会社も積極的に仲介を行わないこともありますが。

 

いずれのケースでも、しっかり売買契約書を締結したり、名義変更の登記手続を行うことが大切です。

個人間売買を検討されている方は、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

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