「兄妹相続」とは、兄弟姉妹が相続人となる場合のことを指します。日本の民法では、被相続人(亡くなった人)に配偶者や子ども、直系尊属(両親や祖父母)がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
以下、兄妹相続に関する基本的なポイントを説明します。
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1. 相続順位
兄弟姉妹が相続人となるのは以下の条件が満たされた場合です:
- 配偶者がいない、または相続放棄している。
- 子ども(代襲相続を含む)がいない。
- 両親や祖父母などの直系尊属がいない。
兄弟姉妹が相続人になるのは、法定相続順位で第3順位です。
2. 法定相続分
- 兄弟姉妹間の平等:兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に相続分を分けます。
- 異父兄弟または異母兄弟:父母の一方のみを共有する兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、全血兄弟姉妹の相続分の半分になります。
3. 遺留分
兄弟姉妹には遺留分(最低限保証される相続分)はありません。そのため、遺言で兄弟姉妹以外の者に全財産を譲渡するとされている場合、兄弟姉妹はその内容を覆す権利を持たないことが一般的です。
4. 相続放棄
兄弟姉妹の中で相続放棄をする人がいる場合、残りの兄弟姉妹の相続分が増加します。ただし、兄弟姉妹の場合は代襲相続が可能なので、放棄した人に子どもがいれば、その子どもが代襲相続人となります。
5. 実務上の注意点
- 戸籍の収集が煩雑:兄妹相続でも、相続人確定の為に戸籍を揃える必要があります。兄妹相続の場合は、一般的に代襲相続や数次相続が発生していることが多く、その際には戸籍の通数も膨大増えてくることもあり、相続人確定の為に費用や時間を多大に要することがあります。
- 遺言書の確認:被相続人が遺言書を残している場合、その内容が優先されます。
- 相続登記:不動産が含まれる場合、相続登記を行う必要があります。
- 相続税:相続税の基礎控除額は小さいため、場合によっては税金が課される可能性があります。
6. トラブル回避のためのアドバイス
- 兄妹相続では、遺留分がない為に、遺言書を作成しておけばそちらの内容が全て優先されることとなります。兄弟姉妹間のトラブルを避けるために有効です。
特に複雑な事情がある場合、詳しく状況を確認して対応する必要があります。
お困りのことがあれば、気軽にご相談ください。