合同会社の社員が亡くなられたら

合同会社の社員が亡くなると

合同会社の社員は死亡が退社事由とされており、社員が死亡したときに退社することとなります。

亡くなられた社員の相続人は、定款に別段の定めがない限りは社員としての地位を相続することはできませんので、持分自体を相続するのではなく、持分の払戻請求権を相続するという事になります。

例外として、先述したように定款に定めがあれば、社員の相続人が持分を承継することも可能です。

(会社法第608条)

1、持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。

このように定款に定めがあれば、社員が死亡した場合にその社員の相続人が合同会社の社員として加入することとなります。

合同会社では、業務執行社員や代表社員は登記事項となっていますので、亡くなられた社員が該当するようなケースでは、登記手続も必要となってきます。

合同会社の相続登記

①定款の定めにより、死亡した社員の相続による変更登記

相続により、業務執行社員や代表社員の変更があった場合には、以下のような書類を添付し、法務局に変更登記の手続きをしなければなりません。

  • 当該合同会社の定款
  • 亡くなられた社員の出生から死亡までの戸籍謄本等一式
  • 相続人の戸籍謄本
  • 業務執行社員の互選書
  • 代表社員の就任承諾書
  • 遺産分割協議書(相続人が2名以上おり、遺産分割協議によって加入する社員を決める際)

②定款の定めがなく、相続人が社員としての地位を承継しない場合

社員としての地位を承継せず、持分払戻請求権により払い戻しをするときは、払い戻しを受ける社員が出資した際に計上されていた資本金が減少される為に、資本金減少の登記申請が必要となってきます。

資本金を減少させる際には、株式会社と同様に債権者保護手続きが行わなければなりませんので、注意が必要です。

合同会社の相続手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

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