不動産を所有されている方については、毎年その不動産がある役所より納税通知書が届きます。
この通知書の宛名については、勿論不動産の所有者宛に届きますが、
例えばお二人で共有で持っているときなどは、代表のお一人の名前で届きます。
それでは、亡くなった方名義のままで相続登記されていない場合の宛名は誰宛になっているか
確認されたことはありますか?
この場合、通常役所に相続人代表者指定届を提出しているときには、亡くなれた方及び代表相続人の名前で通知が届きます。
逆を言えば、宛名に亡くなられた方の名前が入っているということは、相続登記がされていない可能性が高いということです。
相続登記の義務化は令和6年4月1日より始まります。
納税通知書の宛名が変わっていなければ、相続人同士の話し合いを進める契機の一つになればと思います。
相続登記でお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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