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在日韓国人の相続
在日韓国人の方が亡くなられた場合、相続に関して適用される法律は、亡くなられた方の国籍により決まります。
よって、日本に居住されていても在日韓国人の方は、相続に関しては韓国の法律が適用されることとなります。
相続手続きを韓国の法律に基づいて行うこととなると、韓国の法律を調べて理解する必要もあり、また集める書類なども増えることから手続きは煩雑になってきます。
それでは、長年の居住地である日本の法律(民法)に基づいて手続きをすることができないかといえば、手続きをする方法もあります。
遺言により相続の準拠法を指定する
遺言に「相続の準拠法を日本法とする」旨を定めておくことで、日本の民法に従って相続手続きを進めることができます。
遺言については、外国籍の方であっても、日本の公証役場で厚生省主遺言を作成することは可能です。
長年住まわれていた日本法を適用させた方が、相続発生後の手続きも容易に進めることができると思われますし、遺言書があることで相続人の負担も軽減されることでしょう。
その他遺言作成によるメリット
韓国籍の方の相続が発生すると亡くなられた方の相続人を確定させる為に、一般的に以下のような戸籍等が必要となってきます。
①外国人登録原票の写し
②住民票除票
③基本証明書
④家族関係証明書
⑤入養関係証明書
⑥婚姻関係証明書
⑦除籍謄本(被相続人の出生~2008年(戸籍制度廃止まで)のもの)
これらの書類を集めた上で、更に日本語翻訳文も全て作成することも必要です。
遺言を作成しておくことで、上記⑦の除籍謄本などを取得する必要性はなくなることから、費用面や手続き面でも負担は軽減されます。
在日韓国人のみならず、外国籍の方は残された相続人が相続手続きで困らないように、遺言書の作成を検討してみるのも一つでしょう。