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法定相続人について
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことを言い、被相続人の財産や負債を「誰が」「どの割合」で相続するかは法律で定められています。
法律では、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者がいなければ血族のみが法定相続人となりますが、血族については次のように1~3の優先順位があります。
- 【第1順位】子供
- 【第2順位】親や祖父母
- 【第3順位】兄弟姉妹
【第1順位】子供
子供は第1順位なので、子供がいれば必ず相続人になります。もし子供が先に亡くなっている場合には、その子供(被相続人の孫)が代襲相続します。
【第2順位】直系尊属(親や祖父母など)
第2順位は直系尊属となります。直系尊属とは、亡くなった方の上の世代の人です。
子供がいない場合、父母や祖父母などの直系尊属の誰かが生きていれば、そのうち最も世代が近い人が相続人になります。
【第3順位】兄弟姉妹
第3順位は兄弟姉妹です。子供がおらず、直系尊属も亡くなっている場合、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人となります。
その場合で兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、その子供(甥・姪)がいれば、その者が相続人となります。
子どものいない独身者の相続人は?
子どものいない独身者で、両親や祖父母も既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹(もしくは甥・姪)が相続人になります。
但し、生前に兄弟姉妹とも交流があまりないような場合では、その甥・姪ともなると疎遠なことが多いでしょう。
しかしながら、日本の法律では遺言がないと兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が相続人となり、財産を引継ぐことになります。
よって、生前お世話になった方やもっと関係性が近かった方に財産を遺すには「遺言」が必要となってきます。
「遺言」を残しておいた方がよいケースはそれぞれありますが、上記のようなケースで当てはまるような方がおられれば
遺言を作成する契機の一つとしてご検討してみるのも良いでしょう。
遺言については、お困りのことやご検討の方がおられれば、気軽にご相談ください。
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