家族信託を利用する際の注意点とは?

家族信託を利用する際の注意点

家族信託という制度は現在注目度も増しており、当事務所にもお問合せをよく頂いております。

しかし、家族信託といっても決して万能な制度ではなく、利用者の目的によっては他の制度を利用した方が良いケースや組み合わせをしておいた方が良いケースもあります。

では、家族信託を利用する際の注意点とは何かを説明していきたいと思います。

(1)委託者の意思確認の重要性

家族信託のメリットとしては、契約内容の柔軟性が挙げられます。そのため、自由度も高くスキームの組成には創造力も必要とされます。委託者の希望に合致した信託を設定するよう委託者から慎重にヒアリングを行っておかないと、後々トラブルの元になってきます。また、不動産を信託財産とした場合には、不動産の名義が受託者に変わってしまうことから、不動産をとられてしまった等の不安が生まれることもあります。事前に委託者の意思確認は慎重に行うことは必須です。

特にひな形などを利用した安易な信託契約書の作成は注意しましょう。

(2)適切な受託者を用意できるか

家族信託において、受託者は委託者から財産を託され、その財産を管理・運用する信託事務を担う人で責任は非常に重いものとなります。

不動産を信託財産とした場合には、受託者は不動産について管理する義務もありますし、不動産に係る固定資産税等の納税義務も生じます。

万一、受託者が死亡した場合にも、信託は終了しません。受託者の地位は相続されませんので、信託行為において新受託者を定めていれば、その者が信託事務を引き継ぎます。また、信託行為において特段定めていなければ、原則受託者と受益者の同意により新受託者を選任する必要があります。なお、すでに委託者がいない場合には、受益者が単独で受託者を選任することもできます。

注意する点は、受託者が欠けたままの状態が1年間継続した時は、信託自体は終了してしまうという事です。信頼できる受託者を複数人指定しておくことは困難かもしれませんが、家族信託を利用する際には、以上のような受託者の責任の重大性や欠けた場合のリスクも考えておいた方が良いでしょう。

場合によっては、受託者(家族)の使い込み等の不祥事を起こさせないように監視するための、監督人をおくことも一つでしょう。

(3)相続人間の不公平感が生じる恐れがある

親が2人いる子どもの内1人を受託者として家族信託を利用した際には、他の子どもが何も知らない間に信託契約を進めてしまうこともできてしまいます。

受託者は財産に関する大きな権限を持つために、他方から見ると何か悪いことをしているのではないか、お金を使い込んでいるのではないか等の疑いがうまれ、家族間の争いに発展するようなことも考えられます。当事務所では家族信託を利用する前には、家族全員で話し合ってから進めていくことをお願いしております。

(4)遺留分への配慮

信託行為にも、民法の遺留分の規定は適用されます。現時点では、家族信託を利用した際の遺留分に関しての判例も少なく、どのような結論になっていくかの詳細は分かりませんが、いずれにしても、家族間の紛争を起こさないように、相続人分の遺留分を侵害しないように配慮した信託行為をする必要があります。

(5)信託期間が長期間になること

家族信託は、その目的や信託行為の内容によっては、非常に長期間にわたって続くものもあります。その間は受託者は信託契約の内容に拘束されますし、毎年受益者に対する信託財産の収支の報告書作成等の手間や労力も発生します。

また、信託期間内に当初の想定に反し、信託当事者が亡くなることもあります。そのため、信託当事者が亡くなった後の事も考慮した柔軟な設計を考える必要があります。

(6)損益通算ができない

家族信託をした不動産の中に収益不動産があり、当該不動産の損失がある場合でも、信託財産以外からの所得と損益通算することや損失の繰り越しをすることはできません。これは、信託契約を分けた場合でも同様の扱いとなりますので、収益不動産を信託財産とする場合には、特に税金面にも配慮した設計が必要です。

(7)節税対策にはならない

家族信託を利用することで不動産の名義も受託者に変更され、節税対策にもなるのではないかと考えられる方もおられるでしょう。家族信託自体には、相続税を節税する効果はありません。

不動産の名義は受託者に変更されるものの、受益権(財産権)は委託者の元にそのまま残るために、財産の評価額を下げることもできません。

万一、受益者に相続が発生したときは、受益権(財産権)は信託契約で定めた人や信託契約に定めがない場合には相続人に承継され、その時に相続税を納める必要があります。

(8)税務申告の手間がかかることがある

信託財産から発生する収益の額が年間3万円を超える場合には、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません。また、信託財産から不動産所得がある場合には、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して提出する必要もあります。

(9)専門家に依頼すると費用がかかる

当事務所でも家族信託には相応の報酬を頂いております。信託財産の価格などよっては、100万円前後かかってくるケースもあります。

この費用は他の遺言書作成や後見制度の利用と比べてみても、高く設定されています。

しかしながら、家族信託は当初のスキーム組成、契約書作成からその後の長期間にわたるサポートも費用に含んでおります。家族信託を利用することで不安を解消できたり、安心を得られる為の対価として考えて頂ければ幸いです。

 

家族信託は委託者含め当事者の意思を尊重しながら、きちんとした設計をしておけば非常に有効な制度です。

ただし、以上のような注意点もありますので、家族信託をご検討される際の参考としてください。

 

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