抵当権の債務者の相続登記

抵当権の債務者が亡くなったら

抵当権の債務者が亡くなられたら、相続により各相続人に法定相続分に応じて引き継がれます。

よって、本来は遺産分割協議の対象とはなりませんが、遺産分割協議によって債務を相続人の誰が引き継ぐのか取り決めることも可能です。

今回は債務者が亡くなった後の債務者変更登記の手続きについてご案内します。

登記手続きの方法としては、遺産分割協議があるのかないのかで方法も異なってきますので、参考にしてください。

相続による債務者変更の登記手続き

1.法定相続人全員で変更登記をする場合

相続を原因として、債務者を共同相続人全員に変更登記をします。この場合は、相続人全員が債務者として登記されます。

2.遺産分割協議による場合

債権者(金融機関)の承諾を得た上で、遺産分割協議に相続人の内の一人が債務を承継する旨を取り決めることによって、債務者変更登記をする方法です。

この場合は、1の申請を踏まずにいきなり遺産分割協議で定めた債務者に変更登記もされ、登記申請は1件となります。

3.法定相続人全員で変更登記をした後に免責的債務引受をする場合

相続を原因として、債務者を共同相続人全員に変更登記をします。この場合は、相続人全員が債務者として登記します。

この過程は1と変わりませんが、この後に相続人の一人が債務を引き受ける場合には、免責的債務引受を行うことで債務者を一人にする登記手続きが可能です。

登記申請は2件となります。

 
 

いずれの方法をとるにしても、まずは金融機関との話し合いが事前に必要となってくるでしょう。

金融機関からどの方法で登記すべきか指示されることもあります。

抵当権の債務者が亡くなられた場合で、お困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

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