支店を設置したら

支店設置

株式会社の設立後に新たに支店を設置した場合には、本店所在地及び支店所在地を管轄する法務局に対して、その旨を登記する必要があります。

支店の設置は、取締役会設置会社においては取締役会の決議をし、それ以外の会社においては取締役が支店設置の決定をします。

ただし、取締役が2人以上いる会社においては、取締役の過半数をもって決定をします。(定款に別段の定めがある場合を除く)

その他、指名委員会等設定会社では、取締役会の決議により支店設置についての決定を執行役に委任することができます。

支店設置日について

支店設置の手続きは、取締役会や取締役の決議は必要ですが、それだけでは足らず現実の支店の開設が必要です。

支店の開設とは、具体的には支店として活動が開始できる人や物を備えた状態になることですが、現実的には「業務を開始した日」といえるでしょう。

支店設置の登記手続について

支店設置の登記をする際には、本店所在地と支店所在地の管轄法務局によって手続きは異なってきます。

①本店所在地と支店所在地の管轄法務局が同じ場合

この場合では、本店所在地を管轄する法務局にのみ支店設置の登記申請をすれば大丈夫です。

申請先が1ヶ所のために、登録免許税は6万円となります。

②本店所在地を支店所在地の管轄法務局が異なる場合

この場合は、支店所在地の登記申請を本店所在地の法務局を経由して同時に申請することができます。

よって、本店と支店それぞれに申請書を個別に出す必要はありません。(必要がないだけで、個別に申請することも可能です)

登録免許税は本店所在地分の法務局分が6万円、支店所在地の法務局分が9,000円、その他登記手数料として300円の合計69,300円がかかります。

 

 

 

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