未成年者の相続放棄は誰が手続きするのか?

未成年者の相続放棄

両親が離婚した後に、母親が親権者となり、その後父親とは会うこともなく生活していたところ、ある日父親が亡くなったので子に対して役所や金融機関から通知が来た、というケースで考えてみます。

両親が離婚していても、その子どもはもちろん亡父の相続人にあたります。一方離婚した母は父(夫)の相続人とはなりませんので、仮に上記のように亡父に借金や税金の滞納などがあった際には相続人である子に対して請求が来ることはあり得ることです。

このようなケースで亡父の財産も調査の上ないことが分かり、借金が多額にあったような場合には一般的には相続放棄の手続きをとられることになるでしょう、。

では、未成年者の子どもの相続放棄手続きは誰が進めることになるのでしょうか。

未成年者の子は、法律上自身で相続放棄をすることはできません。よって、未成年者の子が相続放棄の手続きをする際には、法定代理人(母親など)が行うことになります。

法定代理人である母親が子に代わって相続放棄の手続きをすることは、利益相反には該当しませんので、特別代理人について考慮することなく、法定代理人が家庭裁判所へ相続放棄の申述手続きをすることができるのです。

 

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