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未登記建物とは
固定資産税は課税されているものの、不動産の登記簿上存在しない建物もあります。
このような建物は、「未登記建物」と呼ばれ、相続が発生した際には未登記建物も相続財産となる為に、相続人が承継することとなります。
未登記建物かどうかは、役所から送られている納税通知書を見ると分かります。
納税通知書の中に未登記建物があると、未登記という記載があったり、登記されていれば存在する家屋番号の記載がなかったりします。
では、未登記建物についての相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか。
未登記建物の相続手続き
相続人が一人の場合には、その相続人が当然に承継します。
相続人が複数いる場合には、後の相続人間の紛争を防ぐ為にも遺産分割協議書に誰が未登記建物を相続するのか明記おくことが良いでしょう。
登記されている建物を遺産分割協議書に記載する際には、登記簿通り「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」などを明記します。
ただし、未登記建物については、登記簿が存在しない為に、家屋番号などもありません。よって納税通知書に記載さてれいる未登記建物の内容及び未登記である旨を記載して特定しておくことが望ましいです。
未登記建物の注意点
不動産登記法では「新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければなりません」と定められています。
しかしながら、建物の表題登記も費用がかかる為に、相続で取得した古い建物をわざわざ登記するということは少ないでしょう。
ただし、今後売却や担保権を設定するときには、未登記建物について表題登記及び保存登記をすることは求められることがありますので、ご注意ください。