会社が本店を移転したときには、**法務局での「本店移転登記」**が必要です。
この登記は会社法で義務づけられており、手続きを怠ると過料(罰金)の対象となることもあります。
本記事では、**本店移転登記の手続き方法・必要書類・登録免許税(費用)**をわかりやすく解説します。
このページの目次
本店移転登記が必要なタイミング
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事務所の引っ越し
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事業規模の拡大や縮小による移転
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管轄法務局をまたぐ移転
登記は 本店移転の日から2週間以内 に行う必要があります。
本店移転登記の手続きの流れ
1. 移転決定
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定款に「本店所在地の記載」がある場合は 株主総会の特別決議による定款変更 が必要です。
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市区町村内での移転であれば、取締役会や代表取締役の決定で足りることもあります。
2. 必要書類の準備
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株主総会または取締役会の議事録
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株主リスト(株式会社の場合)
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印鑑証明書(代表取締役が変更する場合など)
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登記申請書
3. 登記申請
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移転前または移転後の管轄法務局に登記を申請します。
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管轄をまたぐ場合には、両方の法務局で手続きが必要です。
本店移転登記にかかる費用(登録免許税)
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同一管轄内の移転 … 30,000円
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他管轄への移転 … 60,000円
※ 別途、専門家(司法書士)へ依頼する場合は報酬費用が加わります。
本店移転登記の注意点
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登記を怠ると、登記簿と実際の所在地が一致せず、信用に影響する
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裁判所や取引先からの通知が届かないリスクがある
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登記後は、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場及び取引金融機関への届出も必要
まとめ
本店移転登記は、会社の信用維持と円滑な運営のために欠かせない手続きです。
移転の場所によって必要な決議や書類が異なるため、状況に応じた正確な対応が必要です。
👉 「自社の場合は定款変更が必要なのか?」
👉 「どの法務局に申請すればいいのか?」
このような疑問をお持ちの方は、ぜひ専門家にご相談ください。
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