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株主リストとは?
平成28年10月1日以降の株式会社・特定目的会社などの登記の申請については、「株主リスト」が添付書類として必要になりました。
これは、近年株主総会議事録などを偽造し、役員になりすまして役員の変更登記や取締役の就任登記の登記申請を行った上で会社の財産を処分するなど、悪用した犯罪行為が後を立たず、消費者保護や犯罪抑止の観点から商業登記の真実性の担保を強化するための措置から「株主リスト」の提出を義務付けるものとなっています。
株式会社の主要株主などの情報を法務局に提出することは、不実の株主総会議事録が作成され真実ではない登記がされるのを防止したり、関係者が後で株主総会決議の効力を訴訟などで争う場合においても有効な書面となります。
株主リストには何を記載するのか?
登記すべき事項について株主総会や種類株主総会の決議が必要な場合には、申請書に総株主(種類株主総会の決議を要する場合には、その種類の株式の総株主)の議決権(※当該決議において、決議を行使することができるものに限る。)の数に対して議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名または名称及び住所、当該株主の議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に関わる当該割合を証する書面を添付するものとされています。
- 10名
- その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数
※当該決議において議決権を行使することができた全ての株主の議決権を意味しますので、株主総会に出席せず、又は議決権を行使しなかった株主の分も含みます。
要するに株主が1名しかいない会社では1名の記載で足りますし、株主が10名いてもその内3名が総株主の3分の2以上の割合を持っている場合には3名の記載で足ります。
法務省のサイトにも株主リストについての説明がありますので、下記をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
株主リストの提出通数について
株主リストは、複数の株主総会により、複数の登記事項が発生し、これらを一括で登記申請する場合には、登記すべき事項ごとに当該株主総会の株主リストを添付しなければなりませんが、一の株主総会においては、複数の登記すべき事項については決議された場合において、各事項に関しての株主リストにに記載すべき事項が同一の場合には、その旨を記載の上、1通株主リストを添付すれば足りるとされています。
尼崎市内に関わらず、会社の登記に関して、検討している方、ご不明な点がある方は当事務所へご相談ください。
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