株式の相続手続きでお困りなら

株式の相続手続き

亡くなられた方が株式をお持ちであった場合、相続が発生すると預貯金や不動産と同じように相続手続きが必要となってきます。

株式といっても、上場会社の株式や非上場会社の株式によって手続きが異なります。また、非上場株式の中でも自身の両親などが経営している会社の株式を相続するときには、特段注意を要することもあります。

ここでは、株式の種類によって追ってご説明していこうと思います。

 

上場株式の場合

上場株式は、証券取引所で市場取引が可能な株式のことであり、誰でも証券取引所を通じて当該株式の売買ができます。

よって、上場株式は、通常、証券会社等の証券口座で管理されています。その為、相続が発生した場合には、当該管理元の証券会社に届け出をして所定の手続きをしていくことになります(詳しくは、証券口座の手続きにて解説)。

なお、上場株は、法律によって株券が廃止されすべて電子化されていますので、通常は株券がなく株券の名義変更という手続きは不要となります(上場株は、証券会社等の口座電子管理されているためです)。

すなわち、上場株式の相続は、証券会社に対する証券口座の移管手続きをいいます(被相続人の証券口座から、相続人等の証券口座への証券の移管手続き)。

非上場株式の場合

ご相続株式が非上場株式の場合は、株式発行会社へ直接連絡をし、具体的な手続きは発行会社の指示によることになります。

おおよそは、下記のような流れになります。

 

株式発行会社へ相続発生の旨、株式の名義変更希望の旨を連絡

遺産分割協議等で決定された相続人もしくは、代表相続人より、請求発行会社指示による書類を提出

発行会社によって名義変更・株券書き換えの手続きがなされる

 

すなわち、非上場株式の相続は、発行会社に対する株式の名義書き換え請求の手続きをいいます。実際に相続された株式を現金化したい場合には、株式の種類によっては売却の制約が出てきますので注意が必要です。

また、非上場株式の場合、株式の管理は各発行会社が行っているため、中には株主名簿を作成していなく、正確な株主を把握していない為、株式の帰属につき発行会社とトラブルになるケースもございます。

非上場株式(社長である父や夫が株式を持っていた)の場合

ご自身の両親や夫が会社経営をされているときに、その方が亡くなられたら、残された家族はどうしていけばよいでしょうか。

個人で不動産や預貯金をお持ちであれば、相続手続きについてはイメージが沸くでしょうが、会社は一体どうしていけばよいのか不安になるでしょう。

ここでは、会社を経営されている方が亡くなられたときの、相続手続きについて説明していきます。

会社の相続とは

会社の相続といっても、単純に代表者の立場を相続して事業を存続していく、ということではありません。

相続人が相続するのは代表者という立場ではなく、その会社の「株式」です。よって、もちろん会社の預貯金や不動産についても相続の対象にはなりません。

株式会社の代表取締役(取締役)は会社との委任関係に基づいて、会社を代表している人のことです。会社の代表取締役がもちろん株主ということは多いでしょうが、一般的には株式と代表取締役は別のものです。

代表取締役(取締役)が亡くなられたら、「退任」手続きをする必要があり、次の代表取締役を株主総会や取締役会で選定しなければなりません。

代表取締役の選定は、あくまで株数に応じた議決権に基づくものになりますので、亡くなられた代表者が過半数の株式を保有しており、その株式を単独で相続した方なら反対にあうことなく、代表者の立場を引き継ぐこともできるでしょう。

しかし、株主が複数おり、それぞれの議決権の割合が小さいときには、株主の過半数の同意を得なければ、自分が後を継ぎたいと思っても、すんなりとはいかないかもしれません。

具体的なケースについて

  • 相続人が会社を引き継いで代表者となる場合

代表者に選ばれるには、先程述べました通り、株主総会で決議されるときには株主の過半数の同意が必要です。

亡くなられた方が株式の過半数を持っていたときには、その株式を単独で相続した方は既に過半数を持っていることになりますから、自身を代表者にして会社を引き継いでいくことができるでしょう。

しかしながら、亡くなられた方が株式の過半数を持っていたとしても、相続人が複数いるときは、「相続人同士で株式をどう分けるのか」は重要なポイントです。

法定相続分で株式を相続した結果、議決権の問題で代表者の選定並びに会社運営まで大きな影響が出るでしょう。

もし相続人の中で会社経営に関心がない方がいれば、遺産分割協議により株式の相続分を予め決めてしまうか、他の株主などに譲渡することで解決することもできます。

  • 全ての相続人が会社経営を関心がなく、会社をたたみたい場合

この場合には、会社の解散と清算手続きが必要です。株式会社をそのまま残しておくと、法人税の納付義務や決算書申告義務が出てきます。

ただし、会社を誰も引き継がいないので、会社をたたみたいと思っても、会社に大きな借金があるときや代表者が連帯保証人になっているときなどは注意が必要です。

当事務所では、株式の相続のみならず亡くなられた方のご遺産の相続手続きについて以下のように一括でサポートしておりますので、是非ご検討ください。

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨

すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート

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遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。

相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!

【業務内容】

  1.  相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
  2.  相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
  3.  遺言書調査
  4.  財産目録作成
  5.  相続関係図の作成
  6.  遺産分割協議書作成
  7.  銀行・証券口座の解約手続き
  8.  株式・株券の名義変更手続き
  9.  生命保険請求の手続き
  10.  不動産の名義変更手続き(ご相続登記)

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです

 

遺産整理業務は銀行の仕事?

遺産整理業務先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。

もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。

ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。

その理由は下記のとおりです。

 

理由1:まずは費用の差です。

例えば、M銀行の例で言いますと

相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。

1億円以下の部分

1.8%

1億円超3億円以下の部分

0.9%

3億円超10億円以下の部分

0.5%

*最低報酬額110万円

*上記以外に負担を要する費用

  • 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など

遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。

また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。

また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。

 

当事務所の場合

当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。

承継対象財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円超5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円超1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円超3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円超

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。

※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。

※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。

※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。

ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。

「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。

 

理由2:法律専門的知識

銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。

遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。

必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。

 

理由3:身近な存在

司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。

電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。

思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。

 

すべてお任せプラン・相続パックの特徴

その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!

登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。

 

その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!

手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。

 

その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス

お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。

 

その4.不動産の売却にも対応!

ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。

 

すべてお任せプラン・相続パックの流れ

1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)

2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題

3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成

4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)

6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)

7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

8.費用の精算、業務完了のご報告

相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。

メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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