死亡日が推定年月日等の場合の相続登記

死亡日が推定年月日等で戸籍に記載されている場合の相続登記

相続による所有権移転登記を申請する際の登記原因は、「令和〇年〇月〇日相続」となります。

この年月日は、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍謄本)に記載されている死亡日=相続開始日のことを指します。

それでは、戸籍謄本に亡くなった日について記載がはっきりされていない場合の相続登記はどう申請すればよいでしょうか。

被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍謄本)には、亡くなられた日の記載があります。

通常戸籍謄本の中で死亡日の記載については、以下のようになります。

【死亡日】令和〇年〇月〇日

【死亡時分】午前●時●分 

例外的に亡くなられた方の死亡の日時などがはっきりとしない場合には、戸籍謄本の記載が以下のようにされることもあります。

【死亡日】令和〇年〇月〇日頃

     推定令和〇年〇月〇日

     年月日不詳

     令和〇年〇月〇日から同月〇日の間に死亡

このような場合の相続登記の登記原因日は、基本的には戸籍謄本に合わせる形で申請することとなります。

例)令和〇年〇月〇日頃相続

  推定令和〇年〇月〇日相続

  年月日不詳相続

  令和〇年〇月〇日から同月〇日の間相続

この取扱いは年月日のみで、相続登記は時刻については登記されないので、時刻に「頃」や「不詳」との記載があっても相続登記には影響はありません。

相続登記といっても、登記原因日を含めた登記申請書の作成、遺産分割協議書の作成、戸籍謄本等の収集など多岐に亘る作業があります。

当事務所にご相談頂けたら、その手間や労力も省け、ご意向に沿った相続登記のサポート致します。

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