民法改正~保証人の公正証書による意思確認について~

保証人の意思確認について

従来より、事業資金の融資を受ける際には連帯保証人をつけることが一般的です。連帯保証人は、借入の返済義務を実質的に負うものであり、重大なリスク・責任があるにも係わらず、改正前の民法では保証について特段の規制がありませんでした。そのため、よく保証内容・リスクなどが分からないまま保証契約を締結してしまい、結果多額の連帯保証債務が履行できず、保証人の生活が破綻してしまうケースが多々存在していました。

そこで、令和2年4月1日から施行の改正民法では公的機関である公証人を介することで、保証人になろうとする者の、保証意思及び保証債務のリスクなどを認識する機会を制度化することとなりました。

具体的に公証人の意思確認が必要となるケースは、事業のために負担した貸金等債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務)を主たる債務とする保証契約を締結する場合です。その他、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約を締結する場合や、上記各契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約の場合も該当します。該当する債務を保証する場合には、その契約に先立ち、締結日の1ヶ月以内に公正証書を作成して、その公正証書において保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示することが、効力発生の要件となっています。

公証人による保証意思確認の流れ    

  • 保証人になろうとする者は、公正役場に連絡して訪問日時などを予約(代理人は不可)するか事前に保証契約に関する資料を送付するなどした上、作成日時に公証役場に行きます。

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  • 保証人になろうとする者は、公証人に対して主たる債務の内容などを口頭を説明することで、保証意思を宣明します。

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  • 公証人は、保証人になろうとする者が、主たる債務の具体的な内容を理解しているか、保証契約を締結した場合、主たる債務が履行されなければ自らが保証債務を履行しなければならなくなるなどのリスクを理解しているか確認するなどして、保証意思を確認します。

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  • 公証人は、保証意思のあることが確認され、その他に嘱託を拒否すべき事由がない場合には、保証人になろうとする者が述べた内容を筆記します。公証人は、保証人になろうとする者に筆記した内容を読み聞かせるなどして、保証意思宣明公正証書の内容を確認させます。
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    最後に、保証人になろうとする者が、当該証書の内容が正確なことを承認して署名押印し、公証人が当該証書に署名押印することで公正証書の原本が作成されます。保証人になろうとする者は公正証書の正本又は謄本を受けることができますので、それを金融機関に提出します。公正証書の作成手数料は、保証債務の金額には関係なく、保証契約ごとに,原則として1件11,000円となります。

この条項が適用されるのは、個人の保証人に限られます。また、主たる債務者の事業の状況をよく理解しており、保証した場合のリスクの認識がある者については、公証人の意思確認を不要としております。具体的には下記のような場合が該当しますので、ご注意ください。

  • ※公証人の意思確認が不要となるケース
   主債務者       保証人になろうとする者
   法 人

・当該法人の役員(取締役、理事、執行役など)

・当該法人の議決権の過半数を有する者

・当該法人の議決権の過半数を有する株式会社の議決権の過半数を有する者  など

   個 人

・その個人と共同して事業を行う者

・その個人が行う事業に現に従事している、その個人の配偶者

 

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