法定相続情報一覧(法定相続情報証明制度)とは?
法定相続情報一覧(正式には「法定相続情報一覧図」)とは、相続手続きの際に必要となる戸籍関係の情報を一覧にまとめた公的な証明書です。銀行や証券会社、その他の相続手続で必要書類としてこの法定相続情報一覧図が指定されていることもあります。実際には法務局に申請作業が必要となってきますので、作成が必要な方や作成方法でお困りの方は参考にしてください。
このページの目次
1. 法定相続情報証明制度とは?
相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本一式を各種機関(法務局、銀行、証券会社など)に提出する必要があります。
しかし、戸籍謄本は複数の役所で発行されるため、収集が大変であり、提出先ごとに原本還付の手続きをする手間がかかります。
この負担を軽減するために導入されたのが 「法定相続情報証明制度」 です。
この制度を利用すると、法務局で 「法定相続情報一覧図」 を作成し、その写しを何通でも取得できます。よって各種機関毎に戸籍謄本等の原本を提出する手間が省け、各種相続手続きがスムーズになります。
2. 法定相続情報一覧図の内容
法定相続情報一覧図には、次の情報が記載されます。
- 被相続人の氏名、生年月日、死亡日、最後の住所
- 相続人全員の住所(任意)、氏名、生年月日、続柄
ただし、既に亡くなっている相続人などは記載しない点や数次相続・代襲相続などが発生している際には、少し独特な記載方法となりますので、ご注意ください。
無事法務局の確認作業が終わればこれを法務局が認証し、公的な証明書として発行します。
3. 利用するメリット
✅ 相続手続きの効率化:各機関に戸籍謄本を提出する手間を省ける
✅ 戸籍の原本を何度も提出しなくて済む:原本還付の手続きが不要
✅ 無料で取得可能:法務局での申請は無料
4. 申請方法
申請先:被相続人の本籍地、住所地、または相続人の住所地の管轄法務局
主な必要書類
📌 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
📌 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
📌 相続人全員の戸籍謄本
📌 申請書(法務局の書式)
📌 法定相続情報一覧図
📌 代理人が申請する場合は委任状
5. どんな手続きに使える?
📌 銀行口座の解約・名義変更
📌 不動産の相続登記
📌 証券会社の手続き
📌 自動車の名義変更 など
この制度を利用すれば、相続手続きをスムーズに進められます。
代理作成を依頼される際には、弁護士、司法書士、行政書士などに依頼することは可能ですが、不動産の相続登記も必要なケースでは法務局に登記申請も可能な司法書士に依頼されることがお勧めです。もし詳しい手続きを知りたい場合は、気軽にご相談ください。