監査役を辞任登記及び注意点

監査役の辞任

株式会社は、定款に監査役を置く旨を定めることによって、監査役を置くことができます。

株式会社と監査役の関係は、委任によるものとなりますので、原則として監査役は自由に辞任することができます。

ただし、相手方に不利な時期に辞任をしたときは、監査役は、相手方の損害を賠償しなければなりません。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りではないとされています。

監査役は登記事項となっておりますが、取締役と同様氏名が登記されます。(※住所は登記されません)

そして、監査役が辞任したときは、辞任の効力が発生したときから2週間以内に、監査役が辞任した旨の登記申請を行います。

監査役の辞任登記

監査役の辞任登記は、登記申請書に「辞任届」を添付して行います。

その他、監査役辞任登記について注意しなければならない点は以下のとおりです。

権利義務監査役になっていないか

監査役が辞任をすることにより、監査役が1名もいなくなってしまう場合や、会社法または定款で定めた監査役の数を下回ってしまう場合は、後任の監査役が就任するまで、辞任をした監査役がなお監査役としての権利義務を有します。

言い換えると、監査役1名の会社が、監査役辞任の登記のみを申請しても却下されてしまいます。

後任の監査役の就任登記を一緒に申請するか、監査役設置会社自体の廃止登記を一緒に申請する必要があります。

取締役会設置会社ではないか

取締役会設置会社は、監査役を置かなければなりません。

よって、取締役会設置会社が監査役を廃止するときは、取締役会の廃止も同時に登記を申請しなくてはなりません。

なお、公開会社でない場合は、会計参与を設置することにより、監査役を廃止しても取締役会を維持することができます。

責任免除規定が登記されていないか

取締役2名以上いる監査役設置会社は、一定の条件の下、取締役の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって取締役の責任を免除することができる旨を定款で定めることができます。

監査役を廃止するのであれば、この旨の定款の定めも削除し、取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記を廃止する登記を申請する必要があります。

責任限定契約が登記されていないか

株式会社は、監査役の責任について、一定の条件の下、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を監査役と締結することができる旨を定款で定めることができます。

監査役と責任限定契約を締結することができる旨を定款で定めている株式会社が、監査役を廃止するのであれば、この旨の定款の定めも削除し登記自体も抹消する旨の登記申請を行います。

 

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