相続した不動産が遠方にある場合の手続き

不動産の相続登記

亡くなられた方が不動産をお持ちであった場合には、相続による名義変更の登記手続が必要です。

必要といっても、相続登記は義務化されておりませんので、不動産が遠方の場合や山林などで誰も使用しないから等の理由でそのまま放置をしておいても、特に罰則規定はありません。

しかし今後2024年(令和6年)を目処に相続登記は義務化される予定です。よって、今後は相続が発生したら相続登記は速やかに手続きをされることが望ましいでしょう。

相続した不動産が遠方にある場合

では、相続登記は司法書士に依頼しないと出来ないものでしょうか。

結論としては、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかしながら、相続登記は当該不動産を管轄している法務局で手続きを行う必要があります。

また、法務局は平日しか業務を行っておりません。

例えば、相続した不動産が東京で相続人が兵庫県にお住まいのケースでは、平日の日中に東京の管轄法務局まで登記の手続きに出向くか郵送で手続きを行わなければなりません。無事に法務局に書類を提出できても、不備があった場合には、補正の手続きも必要となり、ある程度の時間も費用もかかってくるでしょう。

このような場合には、最初から司法書士へ相続登記をご依頼されたらいかがでしょうか。

司法書士に依頼すると、勿論報酬が発生しますが、登記に必要な書類も確実に集めることもできますし、申請も不備なく行うことができますので、確実・安全です。

当事務所では、オンライン申請を行っておりますので、不動産の相続登記であれば全国対応が可能です。

お困りのことがあれば、是非一度気軽にご相談ください。

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