相続人が全員相続放棄をすると、その相続財産はどうなるのかについて、説明します。
このページの目次
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産を一切受け取らないことを宣言する手続きです。相続放棄をすることで、被相続人の財産(プラスの財産とマイナスの財産の両方)を受け継ぐ権利を放棄します。
相続放棄の手続き
-
家庭裁判所への申述:
- 相続放棄は、原則相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を「熟慮期間」と言います。
- 申述が受理されると、相続人は相続権を失います。
-
必要書類の準備:
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の戸籍謄本、住民票除票
- 相続人の戸籍謄本
- その他、家庭裁判所が指定する書類
全員が相続放棄した場合の流れ
-
次順位の相続人へ移行:
法定相続人全員が相続放棄をすると、相続権は次順位の相続人に移ります。法定相続人の順序は以下の通りです:※配偶者は常に相続人となります。
①被相続人の子供(直系卑属)
②被相続人の親(直系尊属)
③被相続人の兄弟姉妹
-
-
例えば、子供全員が相続放棄をした場合、次に被相続人の親が相続人となります。親も相続放棄をすると、次に兄弟姉妹が相続人となります。
-
-
相続人がいなくなる場合:
- 法定相続人全員が相続放棄をした場合、相続人がいなくなります。この場合、被相続人の財産は「相続財産清算人」によって管理されることになります。
- 相続財産清算人は家庭裁判所によって選任され、財産の管理および処分を行います。相続財産清算人の選任は、利害関係人(例えば債権者や特別縁故者であると主張する者など)が家庭裁判所に申し立てることができます。
-
相続財産の清算:
- 相続財産清算人は、被相続人の財産を管理し、債権者への支払いを行います。債務が財産を上回る場合、財産を売却して債務の弁済に充てることになります。
-
最終的な財産の処分:
- 債務を弁済した後に財産が残った場合、その財産は国庫に帰属します。
注意点
-
相続放棄の取り消し:
- 一度相続放棄をすると、基本的には取り消すことはできません。ただし、特別な事情がある場合は例外的に取り消しが認められることもあります。
-
相続放棄の影響:
- 相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。したがって、相続放棄をした人は被相続人の財産に関して何の権利も持ちません。
-
次順位の相続人への通知:
- 全員が相続放棄をする場合、次順位の相続人にその旨を通知することが望ましいです。次順位の相続人が相続放棄をするかどうかを判断するために必要な情報を提供することが求められます。