相続人が海外に住んでいる場合の相続手続き

相続人が海外に住んでいる場合の遺産分割や相続手続き

相続人の中に海外に住んでいる方がおられると、相続手続きはどうやって進めていけば良いのか、必要書類は何を集めればよいのか、などお困りのこともあるでしょう。実際には、相続人が海外に住まれていても、メールや電話で連絡が取れるのであれば、相続手続きの流れに大きな違いはありません。

しかしながら、必要書類で大きく違ってくる点があります。

それは、海外では印鑑証明や住民票を取得することができないために、それに代わるものを取得して頂く必要があるという事です。

相続手続きや遺産分割協議には、相続人全員の印鑑証明や実印の押印が必要になりますが、海外に住んでいる相続人には印鑑証明や実印を押印することができません。

よって、それに代わる以下のような書類を準備します。

①サイン証明(印鑑証明に代わるもの)を取得する

海外では、契約するときなどに日本と違い印鑑証明書や実印を押すのではなく、サイン(署名)をすることが一般的です。

そこで海外に住んでいる相続人の方は、現地の日本大使館・領事館などでご自身のサインを印鑑の代わりに使用できるように手続きをします。

具体的には、遺産分割協議書などを現地の日本大使館・領事館などに持参し、係官の面前でサインをすることで、証明書が綴じこまれ、サインが本人のものであることが証明されます。

このようにして取得したサイン証明は、日本での印鑑証明書と同様の効力をもつものとなります。

②在留証明(住民票に代わるもの)を取得する

遺産分割協議の結果として不動産を相続するような場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がないことが殆どです。

そのため、住民票に代わるものとして在留証明を取得します。

在留証明を受けるには、以下の条件があります。

  • 日本国籍があること
  • 現地で既に3ヶ月以上滞在し、かつ現在も居住していること

その他、発行するときにパスポートや賃貸契約書や公共料金の請求書など滞在期間や居住地がわかるものを持参することもありますので、事前に現地の大使館・領事館などに申請方法や手数料・必要書類などは確認してから行くのが良いでしょう。

 

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特に相続人が海外や遠方にお住まいのケースなどでは、必要書類の案内からやり取りまで、手間や時間・費用もかかってきます。

それらを当事務所に丸投げして頂くことで、確実・スピーディーに手続きを行うこともでき、相続人様同士のご負担の軽減にもきっと繋がることと思います。

初回相談・費用見積などは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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