相続人ではない第三者へ遺贈する旨の遺言があった場合の不動産登記

相続登記について

亡くなられた方(被相続人)が不動産を所有していた場合、被相続人の相続人が財産に関する権利義務を承継することになり、承継する割合(法定相続分)については民法で定められています。

  • 法定相続分
配偶者と子が相続人  配偶者2分の1、子2分の1
配偶者と直系尊属(親)が相続人  配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人

配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

配偶者がいない場合には、子がいれば子に、子がいない場合で親が生きている場合には親に、子も親もいない場合には兄弟姉妹に相続財産が承継されます。但し、一般的には相続人同士が遺産分割協議をして相続財産の分け方、割合を決めることが多いです。

遺言による不動産の指定があった場合

被相続人が遺言を残していたときはその遺言の内容が優先されるため、法定相続人が法定相続分どおりに承継するのではなく遺言の内容に従って不動産も承継されます。不動産についても同じであり、遺言で不動産を承継させる者を指定することができます。

被相続人が遺言で、被相続人が所有していた不動産を相続人ではなく、第三者に遺贈すると指定することも勿論できます。

この場合の遺贈を受ける第三者のことを「受遺者」といいます。

遺言で不動産を遺贈する者が指定されていた場合には、被相続人の名義となっている不動産については、その名義を不動産を遺贈すると指定された受遺者名義へ名義変更登記をすることになります。

自筆証書遺言がある場合の遺贈登記

遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3種類がありますが、現状最も多いのが自筆証書遺言でしょう。

第三者へ遺贈する旨の遺言があるときの遺贈登記は、受遺者と相続人全員が共同で申請をします。

遺言執行者が選任されている場合は、受遺者と遺言執行者が共同で申請をします。

遺言執行者が選任されておらず、相続人が万一登記に協力してくれない場合は、相続人に登記手続の履行を求めて訴えを提起するか、家庭裁判所に遺言執行者が選任してもらうことになります。

第三者へ遺贈をするときは、遺言で遺言執行者を指定しておいた方が相続手続きはスムーズになるでしょう。

但し、自筆証書遺言の場合には※例外を除くとそのままでは相続登記の添付書類として使用できません。

自筆証書遺言を相続登記に使用するには、家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをして、自筆証書遺言に検認済証明書を付けてもらう必要があります。

※例外については、法務局での遺言書保管制度が始まり、当該遺言書については検認が不要となります。詳細は下記当事務所ホームページをご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/souzokuhoukaisei_igon_hokan/

家庭裁判所で遺言書の検認手続きが完了したとしても、その遺言が有効なものと判断されたわけではなく、自筆証書遺言の成立要件を満たしていなければ遺言は有効とみなされませんので、ご注意ください。

公正証書遺言がある場合の遺贈登記

公正証書遺言は公証人が作成する遺言であり、遺言の原本が公証役場に保管されるため偽造や紛失のリスクがありません。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、家庭裁判所による遺言の検認手続きが不要です。そのため、費用が他の遺言と比べてかかるものの、公正証書遺言は遺言の中でも人気のある遺言の一つです。よって、公正証書遺言はそのまま遺贈登記の添付書類とすることができます。

いずれの遺言の種類でも、受遺者へ遺贈する旨の遺言があるときは、被相続人の名義となっている当該不動産につき、その名義を受遺者名義へと変更する登記を速やかにしておいた方がよいでしょう。

遺言の存在を知らない相続人が、自身へ相続登記をして当該不動産を売却してしまうと第三者には対抗できなくなってしまう恐れもあります。

第三者への遺贈登記の添付書類

第三者への遺贈登記について、遺言執行者がいる場合といない場合で必要書類が異なってきます。

  • 遺言執行者がいる場合の添付書類

・公正証書遺言の正本または謄本

・対象不動産の登記済証または登記識別情報

・遺言者の死亡した旨の記載がある戸籍謄本

・遺言者の住民票除票

・遺言執行者の印鑑証明書

・受遺者の住民票

・対象不動産の固定資産税評価証明書または課税通知書

  • 遺言執行者のいない場合の添付書類

・公正証書遺言の正本または謄本

・対象不動産の登記済証または登記識別情報

・遺言者の死亡した旨の記載がある戸籍謄本

・遺言者の住民票除票

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・対象不動産の固定資産税評価証明書または課税通知書

遺言執行者がいる場合といない場合の大きな違いは、遺言者の相続人全員の協力が必要か否かということです。遺言執行者がいれば、相続人の協力なく遺贈登記を行うことができますが、遺言執行者がいなければ、相続人と受遺者との共同申請となりますので、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書など協力が必要となってきます。

 

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